行政院は本日(30日)、第4014回閣議において、遺産及び贈与税法の一部条文改正案を審議・通過させました。これにより、被相続人が死亡する2年以内に配偶者など特定の親族に贈与した財産について、遺産総額に含めて課税することが明確化されます。また、納税義務者、残り財産の差額分配請求権、分割納付に関する規定も大幅に変更され、税額が30万元を超える場合にのみ分割納付が可能だった制限が撤廃され、相続人が遺産預金を用いて納税することも緩和されます。

財政部によると、今回の法改正は、憲法裁判所の判決趣旨に合致させるためのものであり、同時に租税の公平性と相続人・受贈人の財産権保護を両立させることを目指しています。

従来、個人は生前贈与によって節税を行うことが一般的でした。例えば、遺産総額5000万元の家庭を想定します。このうち、死亡前2年以内に配偶者に贈与された1000万元の擬制遺産と、その他の4000万元の遺産があり、合計納税額が200万元であるとします。改正前は、この200万元の納税義務が、配偶者と2人の子供で共同で負担することになっていました。

改正後は、この1000万元の擬制遺産に対する納税義務が、受贈人である配偶者本人に直接帰属し、40万元の税額を負担することになります。一方、残りの4000万元の遺産については、すべての相続人が160万元を分担することになり、税務責任がより明確になります。

さらに、配偶者の残り財産差額分配請求権の計算方法にも進展があります。改正前は、夫が死亡する2年以内に妻に1000万元を贈与していた場合、残り財産の控除額を計算する際に、この贈与額を現存財産に含めることができず、控除額は750万元にとどまることがありました。

法改正後は、死亡前2年以内に配偶者に贈与された財産が、被相続人の現存財産とみなされるため、配偶者の残り財産差額分配請求権の控除額が1250万元まで引き上げられ、実質的に正妻の権利が保護されることになります。

今回の改正では、遺贈税の納税額が新台幣30万元を超える場合にのみ分割納付が認められていた制限も削除され、相続人が「多数決」で遺産預金を用いて納税できるよう緩和されました。また、滞納金の取り扱いも税務徴収法に準拠することになります。財政部は、今後も立法院の与野党会派と積極的に連携し、法改正の早期成立を目指して制度の更なる整備を図っていきます。

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  • 出典:PR Times
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