発言日: 115年5月22日 会社コード: 3048 会社名: 益登 主旨: 本社が民事上訴通知を受領したことに関する公告

1. 法律事件の当事者: 上訴人:和碩聯合科技股份有限公司 被上訴人:益登

2. 法律事件の裁判所名: 台湾士林地方法院

3. 関連文書の事件番号: 113年度仲訴字第1号

4. 事実発生日: 115/05/22

5. 発生の経緯(係争標的を含む): 当事者間の仲裁判断撤銷事件について、上訴人は原審が115年4月13日に作成した113年度仲訴字第1号の民事判決に不服である。当社は上訴人が提出した民事上訴状を受領した。上訴の声明は以下の通り:「一、原判決を破棄する。二、被上訴人の第一審における訴えを棄却する。三、第一審および第二審の訴訟費用は被上訴人が負担すること。」

6. 処理過程: 当社は弁護士を委任し、後続の民事訴訟関連事項を処理する。

7. 財務および業務への影響および見込影響金額: 当社は113年第3四半期から、仲裁廷が裁定した金額および利息に対する関連賠償準備金を計上しており、財務および業務への重大な影響はない。

8. 対応措置および改善状況: なし。

9. その他記載事項: 公開会社として、本重大事項は証券取引法施行細則第7条第2項に定める株主権益または証券価格に重大な影響を及ぼす事項に該当する。

FACT BOX ・ 要点整理

  • 出典:PR Times
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