発表日:115年7月10日 発言日:115年7月9日 発言時間:20時13分03秒 会社コード:1476 会社名:儒鴻 主旨:当社が当初115年7月10日を現金配当金の支払い日として定めていた件について、台風により停止営業となった場合の支払い延期に関するお知らせ。 該当条項:第14款 事実発生日:115年7月9日 説明: 1. 取締役会決議または会社決定日:115年7月9日 2. 元の現金配当金支払い日:115年7月10日 3. 変更後の現金配当金支払い日:115年7月13日 4. 変更理由:当社の現金配当金は振込による支払いを採用しており、当初115年7月10日を支払い予定日としていた。しかし、台風の影響で7月10日に停止営業となる地域がある場合、金融機関の振込処理が翌営業日まで遅れる可能性があるため、支払いを115年7月13日に順延するものである。 5. その他記載事項:特になし。

FACT BOX ・ 要点整理

  • 出典:PR Times
  • 分類:ニュース