車を購入して出費を抑えたい方へ、申請をお忘れなく! 現行の汽機車の旧車換新に対する貨物税減免措置は、もともと2026年1月に期限を迎える予定でしたが、老朽車両の廃車または輸出をさらに促進し、グリーン輸送と省エネ・排出削減の国家政策を実現するため、立法院はこのほど『貨物税条例』第12条の5を正式に三読通過させ、改正しました。汽機車の旧車換新による減税期間は、2030年(民国119年)12月31日まで大幅に延長されます。さらに、新たに小型の汽機車を購入した場合にも税還付が受けられる制度が追加されました。新制度が正式に施行されれば、自動車の旧車換新で最大10万円、バイク乗りの方でも最大6000円の節約が可能になります!
2026年 汽機車旧車換新補助! 新規購入の小型汽機車が「貨物税減免還付」対象に。申請条件を一挙公開
従来の貨物税減免制度は、「旧車を廃車または輸出する(=旧車の処分)」ことが申請の必須条件でした。しかし、今回の新政策では、排気量2000cc以下の小型乗用車を購入した場合、たとえ「古い車がなくても」直接5万円の貨物税減免が受けられるようになりました。さらに、既に条件を満たす古い車両を所有しており、それを廃車して新車を購入する場合には、この2つの減免制度を併用でき、最大で合計10万円もの貨物税減免が可能になります。
【汽機車旧車換新 税還付】 ・自動車の条件:旧車(登録後1年以上、製造から10年以上経過した旧自動車を廃車または輸出)を処分し、新車(新しく購入した自動車を新規登録)を購入。新旧の車両所有者は本人、配偶者、または2親等以内の親族に限られ、1台あたり最大5万円の還付。 ・バイクの条件:旧車(製造から4年以上経過し、排気量150cc以下の旧バイクを廃車または輸出)を処分し、新車(新しく購入したバイクを新規登録)を購入。新旧の車両所有者は同一人物である必要はなく、1台あたり最大4000円の還付。
【追加措置:新規購入小型汽機車の税還付】 ・自動車の条件:2030年までに、排気量2000cc以下の小型乗用車を購入し、登録を完了すれば、1台あたり5万円の貨物税減免が申請可能。 ・バイクの条件:2030年までに、排気量150cc以下のバイクを購入し、登録を完了すれば、1台あたり2000円の貨物税減免が申請可能。
【補助の重複適用! 自動車最大10万円、バイク最大6000円】 この改正法案で消費者にとって最も魅力的な点は、「新規購入減税」と「旧車換新補助」が重複して適用できることです。正しい仕様の車両を購入し、かつ自宅に資格を満たす古い車両があれば、大きな予算削減が可能になります。
💰【2030年まで 汽機車減税 重複計算例】 2000cc以下の自動車:最大10万円節約 → 旧車換新減税5万円 + 2000cc以下小型車購入減税5万円 = 合計10万円減税
150cc以下のバイク:最大6000円節約 → 旧車換新減税4000円 + 150cc以下バイク購入減税2000円 = 合計6000円減税
2026年 自動車旧車換新 税還付のルール:2親等以内でも適用可能! 貨物税減免申請の6つの資格と条件
最大10万円の減免額は非常に魅力的ですが、申請を行う前に、政府が定める以下の複数の条件を満たす必要があります。
・適用期間:2025年(民国114年)9月7日から2030年(民国119年)12月31日まで。 ・旧車の車齢制限:廃車する旧車は、10年以上経過していること。 ・旧車の所有期間:申請者が旧車を廃車する前に、実際に1年以上所有していること。 ・車両所有者の親族関係:新車と旧車の所有者は「2親等以内」の親族であること(本人、配偶者の両親・子・兄弟姉妹など。同一戸籍である必要はありません)。 ・車両の仕様制限:旧車は小型乗用車、小型貨物車、小型乗合貨物車に限る。新車は2000cc以下の小型乗用車に限る。 ・法人名義の場合:法人名義で申請する場合、新車と旧車の両方が同一法人名義で登録されている必要があり、個人名義では不可。 ・財政部の「消費者自己チェック申請資格」ページで、減免条件を満たしているか確認可能。
【補助申請の流れ:前後6か月以内、販売店が代行可能】 旧車を新車に交換する補助申請の流れはそれほど複雑ではありません。申請者は「先に旧車を廃車してから新車を購入する」か、「先に新車を購入してから旧車を処分する」のいずれかを選択できます。ただし、旧車の廃車(または輸出)日と新車の登録日が6か月以上離れていると、旧車換新減税の資格を失いますので注意が必要です。
【新規購入 汽機車】 1. 販売会社が関係書類を、国産車の場合は製造メーカー所在地の国税局、輸入車の場合は輸入通関当局に提出して還付申請を行う。 2. 税務当局が審査を完了後、還付金を販売店に支払う。販売店が申請者に支給、または新車所有者に直接振り込む。
【提出書類(コピー可。オンライン申請の場合は不要)】 1. 新規登録証明書 2. 新車の貨物税納税証明書
【汽機車 旧車換新】 (一)申請条件 1. 自動車の新旧車所有者は2親等以内の親族であること(同一戸籍不要、血族・姻族問わず)。バイクは所有者が異なっても可。 2. 旧車の車齢:バイクは4年以上、自動車は10年以上。 3. 自動車の旧車所有者は、廃車前に1年以上所有していること。バイクは所有期間の制限なし。 4. 法人でも申請可能。ただし、自動車の新旧車両とも同一法人名義に登録されている必要あり(代表者個人名義不可)。 5. 自動車は小型乗用車・小型貨物車・小型乗合貨物車に限る。バイクは150cc以下の旧車を廃車し、新しく非電動バイクを購入する場合に限る。
(二)申請手順 1. 旧車の廃車前に新車を購入しても、廃車後に新車を購入しても可。ただし、廃車前後6か月以内に新車を購入し、新規登録を完了する必要がある(先に購入した場合の逆算基準は別添資料参照)。 2. 販売会社が関係書類を、国産車の場合は製造メーカー所在地の国税局、輸入車の場合は輸入通関当局に提出して還付申請を行う。 3. 税務当局が審査を完了後、還付金を販売店に支払う。販売店が申請者に支給、または新車所有者に直接振り込む。
(三)提出書類(コピー可。オンライン申請の場合は1~6不要) 1. 廃車手続きをしたことを示す、監理機関発行の車両異動登録書(異動理由は「廃車」) 2. 環境部認定のリサイクル業者が発行するリサイクル管理三連票 3. 旧車の車検証コピー(監理機関に回収された場合は、所有期間を証明する印鑑を押してもらう) 4. 新車登録証明書 5. 新車の貨物税納税証明書 6. 自動車の新旧車所有者が異なる場合の戸籍謄本 7. 中古バイクと新バイクの所有者が異なる場合の声明書
新車の購入や旧車換新をご検討の方は、財政部の税務ポータルサイト/税務情報/新車購入および旧車換新による貨物税減免/「新規購入小型汽(機)車」と「旧車換新汽(機)車」の貨物税減免専用ページをご確認ください。
出典:財政部
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