食薬署は本日(21日)、先週の国境検査で13品目の不適合品を発見したと発表した。うち3ロットは中国から輸入された食品容器で、蒸発残留物およびクロロフォーム可溶物が基準を超えて検出されたため、全量を返送または破棄する必要がある。また、輸入業者「聯馥食品株式会社」が申告したフランス産チーズ1ロットでは、1グラムあたりの大腸菌最確数が150~1100に達し、5検体すべてで病原性大腸菌が陽性だったため、同様に返送または破棄処分となった。
食薬署によると、今回国境で不適合とされた製品には、アメリカ産のチョコレートナッツ風味コーヒー粉、タイ産レモングラス、インド産マスタードオイル、中国産紙容器およびベーキングペーパー、フランス産チーズ、アメリカ産トウモロコシ、インド産バスマティライス、タイ産レタス、タイ産パクチーなどが含まれる。
中国から輸入された食品容器3ロットのうち、第1および第2ロットは輸入業者「禾益佳株式会社」と「苔曙企業株式会社」が申告した紙容器で、正ヘプタンを25℃で1時間放置した溶出試験の結果、蒸発残留物はそれぞれ54ppmおよび172ppm、クロロフォーム可溶物は44ppmおよび142ppmが検出された。食品器具容器包装衛生基準では、紙類を原材料とする場合、蒸発残留物が30ppmを超えるときは、クロロフォーム可溶物は40ppm以下でなければならないと規定されている。
第3ロットは輸入業者「全海通有限公司」が申告した中国製ベーキングペーパーで、4%酢酸を95℃で30分間放置した溶出試験の結果、蒸発残留物が35ppm検出された。基準では「金属合金類・食品直接接触面が合成樹脂塗装」の場合、同条件下で蒸発残留物は30ppm以下でなければならない。
このため、食薬署は「禾益佳」と「苔曙企業」に対しては国境検査を全数検査(100%)に変更し、「全海通」に対しては強化抜取検査(20~50%)を実施する。
また、輸入業者「聯馥食品」が申告したフランス産チーズ1ロットでは、1gあたりの大腸菌最確数が150~1100であり、5検体すべてで病原性大腸菌が陽性だった。食品中の微生物衛生基準では、チーズ類における大腸菌の検査判定として、5検体中2検体までが10~100/gの範囲内であれば許容されるが、100/gを超える検体があってはならず、病原性大腸菌は検出されてはならないとされている。このため、当該チーズは返送または破棄処分となる。
食薬署は「聯馥食品」に対しても全数検査(100%)を実施する。
食薬署が2026年1月13日から7月13日までの半年間で集計したところ、フランス産その他のチーズは1,461ロットが検査され、うち6ロットが不合格(不合格率0.4%)で、いずれも大腸菌および病原性大腸菌の基準超過が原因だった。このため、2026年6月9日から8月20日まで、フランス産その他のチーズに対して強化抜取検査(20~50%)を実施している。
FACT BOX ・ 要点整理
- 出典:PR Times
- 分類:ニュース
- 製品・サービス:フランス産チーズ / ベーキングペーパー