労働部労働力発展署は最近、『支援青年就業計画』について発表し、初めて職探しをする若者が就職準備を進められるよう支援するとともに、積極的な求職活動と安定した雇用を促進していると説明した。資格要件を満たせば、求職手当として最大1.8万円を受け取ることができ、無事に就職した後にはさらに最大3.6万円の就職奨励金が支給される。合計で最大4.8万円の給付が可能であり、対象となる若者は政府の補助金申請を忘れずに済ませるべきだと呼びかけている。
最高4.8万円を受給可能!労働部「支援青年就業計画」がスタート。申請条件、支給ステップ、制限事項を一挙解説。
労働部によると、国際情勢に対応し、労働者の安定雇用を支援するための措置として、初めて職探しをする若者が就職準備を強化し、積極的に職を探し、安定した雇用を得られるよう本計画を策定した。
誰が申請できるのか?対象者と資格要件
本計画は初めて職探しをする若者を対象としており、以下の条件をすべて満たす必要がある。
- 年齢制限:15歳以上29歳以下の台湾国籍の若者。 - 求職状況:初めての職探しであること。 - 在学・就業状況:現在在学していないこと。かつ、60日以上連続して無職の状態であること。
手当と奨励金の支給ルール
本計画の補助は「求職手当」と「就職奨励金」の2種類に分けられ、段階的に支給される。
1. 求職手当:最大1.8万円(3回に分けて、1回6000円)
- 第1回(参加後1~30日目):参加後30日以内に2回以上の求職活動を実施し、1回以上の就職相談または就職支援を受け、記録をアップロードすることで6000円を受給可能。 - 第2回(31~60日目):未就職の場合、3回以上の求職活動を行い、公立就職支援機関による紹介求人に1回以上応募し、記録をアップロードすることでさらに6000円を受給可能。 - 第3回(61~90日目):未就職の場合、3回以上の求職活動を行い、公立就職支援機関による紹介求人に2回以上応募し、記録をアップロードすることでさらに6000円を受給可能。
2. 就職奨励金:最大3.6万円(3段階)
- 雇用期間30日達成:参加後60日以内に月給制のフルタイム職に就き、同一雇用主のもとで30日以上継続雇用された場合、6000円を受給可能。 - 雇用期間90日達成:同一雇用主のもとで90日以上継続雇用された場合、さらに2万円を受給可能。 - 雇用期間180日達成:同一雇用主のもとで180日以上継続雇用された場合、さらに1万円を受給可能。
支援青年就業計画:支給金額と条件対照表
| 補助項目 | 受給ステップと期間条件 | 実施内容/雇用条件 | 受給金額 | |----------|------------------------|----------------------|----------| | 求職手当 | 第1~30日 | 求職活動2回以上+就職相談/支援1回以上 | 6000円 | | 求職手当 | 第31~60日 | 求職活動3回以上+公立機関紹介求人応募1回以上 | 6000円 | | 求職手当 | 第61~90日 | 求職活動3回以上+公立機関紹介求人応募2回以上 | 6000円 | | 就職奨励金 | 30日継続雇用 | 60日以内に月給制フルタイム職に就き、同一事業所で勤務 | 6000円 | | 就職奨励在玩家中 | 90日継続雇用 | 同一雇用主のもとで継続雇用 | 2万円 | | 就職奨励金 | 180日継続雇用 | 同一雇用主のもとで継続雇用 | 1万円 |
申請手順と必要書類
申請を希望する若者は、以下のオンライン手順と書類アップロードを順に完了する必要がある。
1. 会員登録:「台湾就業通」ウェブサイトに会員登録を行う。 2. 職業適性検査:少なくとも1回の職業心理検査を完了する。 3. 書類アップロード:計画専用ページから申請書、身分証のコピー、最終学歴の卒業(中退)証明書のコピー、および本人名義の国内金融機関の通帳表紙コピーをアップロードする。
排除条項と申請制限
労働部は、以下のいずれかに該当する場合は、本計画の手当や奨励金を受給できないと注意喚起している。
1. 虚偽の資料や不正な申請を行うこと。 2. 同期間中に他の同種の政府補助金や手当を受給していること。 3. 過去に青年求職手当や「初職青年安定雇用計画」などの関連補助金を受給したこと。 4. 配偶者、直系親族、または三親等以内の傍系親族が経営する会社に雇用されること。
よくある質問(Q&A)
Q1:本当に60日間連続で無職でなければならないのですか? A:はい。在学しておらず、60日以上連続して無職の状態にある初職探しの若者が対象です。
Q2:計画参加中にすぐに就職した場合、求職手当は受け取れますか? A:参加後60日以内に月給制のフルタイム職に就き、同一雇用主のもとで30日以上継続雇用されれば、最大3.6万円の「就職奨励金」に切り替えて申請できます。
Q3:親族が経営する会社に就職しても奨励金は受け取れますか? A:いいえ。配偶者、直系親族、または三親等以内の傍系親族が経営する会社に雇用された場合は、除外条項に該当するため、奨励金の受給はできません。
出典:支援青年就業計画(労働部公式サイト)
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