政府が出産支援のため給付金を支給しています!労働保険局の支給スケジュールによると、本日(23日)は国民年金保険の出産給付の予定入金日であり、最大10万円の給付金が口座に振り込まれます。2026年(令和15年)1月1日から、政府は公的予算を編成し、一児あたりの出産補助金を大幅に引き上げます。資格を満たす方であれば、一度に10万円の補助金を受け取れます。労働保険局は、この給付金の申請には「5年間の請求権時効」があることを強調しており、期限内に申請しない場合、補助金は国庫に帰属(没収)されると注意喚起しています。また、7月末までに13件の各種給付金・手当が順次支給されるため、口座残高の確認(通帳記入)をおすすめします。
【通帳を確認!】国民年金出産給付金が本日支給「最大10万円」、7月末までに13件の補助金が支給予定
労働保険局によると、2026年元旦から一児あたりの出産補助金は10万円に引き上げられます。以下の5つの条件を満たしていれば、法的に申請が可能です。
・加入期間中に出産:母親が国民年金に「有効に加入中」に出産または早産した場合。また、「退保後1年以内」に同一の妊娠事故で出産し、その間に労災保険や農業保険の出産給付を受けていない場合も、遡及して申請可能です。
・胎児の週数および体重基準:厚生労働省の通達によると、胎児が「妊娠20週を超えていた」または「出生時の体重が500グラムを超えていた」場合に限り、出産または早産と認められます。
・女性被保険者本人のみ申請可能:この給付金は「女性被保険者本人」のみが申請できます。配偶者(夫)が国民年金に加入していても、妻が加入していない場合は、夫名義での申請はできません。
・補助金額は一児あたり10万円(多胎児は倍増):一児につき10万円が支給されます。双子以上の多胎児を出産した場合は、その数に応じて倍増(双子は20万円、三つ子は30万在玩家中)されます。
・5年間の請求権時効:厳格な5年間の時効があり、出産または早産の翌日から5年以内に申請する必要があります。これを過ぎると、補助金は国庫に帰属し、返還されません。
労働保険局の注意喚起:5年を過ぎると全額国庫に帰属
新生児の育児に追われる新米両親は、自身の権利を忘れがちです。申請権利は出産または早産の翌日から発生し、5年以内に労働保険局に申請する必要があります。忙しさやうっかりで5年を過ぎて申請した場合、権利を放棄したものとみなされ、給付は認められず、補領もできません。最大10万円の現金が国庫に没収されてしまいます。
7月末までの13件の給付金支給スケジュール一覧
本日(7月23日)の国民年金出産給付金に加え、労働保険局のスケジュールによると、7月末までに13件の給付金・手当が順次支給されます。
【予定入金日】 【支給項目】
7月23日(木) 国民年金保険出産給付金(10万円)
7月24日(金) ・国民年金保険老齢基礎年金 ・国民年金保険原住民給付
7月30日(木) ・労働保険年金給付 ・災害保険年金給付 ・災害保険障害介護補助 ・労働年金月額退職金(初回支給案件) ・国民年金保険出産給付金(10万円)
7月31日(金) ・産前検診休暇および配偶者陪産休暇の賃金補助 ・国保障害年金に労災年金を合算 ・国民年金保険老齢年金給付 ・国民年金保険葬祭給付 ・国民年金保険遺族年金 ・国民年金保険障害(基礎保障)年金
【Q&A】
Q1:国民年金の出産給付金を夫名義で申請できますか?
A:できません。この補助金は「女性被保険者本人」のみが申請可能です。妻が国民年金に加入していない場合、夫の加入資格を使って申請することはできません。
Q2:双子を出産した場合、国民年金の出産給付金はいくらもらえますか?
A:2026年から一児あたり10万円の補助が支給され、双子の場合は20万円、三つ子の場合は30万円と比例して増額されます。
Q3:国民年金の出産給付金はいつまでに申請すればよいですか?
A:出産または早産の翌日から「5年以内」に労働保険局に申請する必要があります。5年を過ぎると給付資格を失い、補領はできません。
FACT BOX ・ 要点整理
- 出典:PR Times
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