行政院が先週、『青安3.0』制度を承認し、8月1日から2029年7月31日まで5年間の実施が決定しました。新制度では、申込者が50歳未満であることが条件となり、購入住宅の価格は地域によって新台幣2000万円から3500万円の制限があります。育児世帯の申込額は1500万円までとされており、金利補貼期間中に離婚した場合の扱いが注目されています。
これについて、馨傳不動產智庫の執行長である何世昌氏は自身のフェイスブックで、財政部長が立法院での答弁で示した基準として『監護権』が挙げられると指摘しました。しかし、この制度では『監護権』を持たないにもかかわらず『扶養費』を負担する側が不利になるとしています。
青安3.0は8月1日から本格的にスタートします。昨日(22日)、与野党の立法委員が財政委員会で、離婚や監護権の変更が発生した場合の対応について質問しました。これに対し、財政部長の荘翠雲氏は、金利補貼期間中に離婚した場合、または離婚後に監護権を持たない住宅所有者については、加算分の補貼が停止されると説明しました。
荘部長はさらに、6年間の補貼期間中に離婚が成立した場合、婚姻関係が解消された日から新婚加算分の200万円に対する金利補貼が停止されると述べました。また、離婚後に住宅所有者が子の監護権を持たない場合は、加算額500万円分の金利補貼も停止されるとし、すでに支給された分については返還を求めないとしました。
これに対して何世昌氏は、育児世帯が1500万円を借り入れた場合、6年間の金利補貼期間中に離婚した場合、住宅を持つ配偶者が補貼を受け続けられるかと問いかけました。その答えは『可能性がある』として、認定基準が『監護権』にあるため、監護権を持つ者は1500万円全額の金利補貼を受けられると説明しました。一方、監護権を失った場合は、1000万円分の住宅ローンは引き続き補貼の対象となりますが、残りの500万円分の補貼は中止されると指摘しました。
何氏はさらに分析し、このような制度のもとでは、監護権を持たないにもかかわらず扶養費を負担しなければならない者が非常に不利になると強調しました。子育ての責任を負っているにもかかわらず、補貼の対象外となるため、経済的負担が増すと指摘しています。
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