立法院は今日(27日)、『民法』第1223条の改正案を三読通過させた。これにより、「兄弟姉妹の特留分」制度が削除され、今後、亡者が遺言で遺産を分配した場合、分配されなかった兄弟姉妹は、従来の法定相続分の3分の1という特留分を固定して相続できなくなる。
これについて、弁護士の蘇家宏氏は、「頂客族と独身族はすぐに遺言を作成すべきだ」と呼びかけた。今回の改正により、特定の兄弟姉妹に遺産を渡さず、自分が望む人に財産を分配できるようになったという。
蘇家宏氏はフェイスブックで投稿し、立法院が三読通過させたことで、『民法』第1223条の「兄弟姉妹の特留分」規定が直接削除されたと説明。この改正の影響を最も受けるのは誰かと問えば、まず「独身者が遺言を書けば、特定の兄弟姉妹に相続させないことが可能になる」と指摘した。
兄弟姉妹の特留分を削除することで誰が最も恩恵を受けるのか? 独身者が遺産分配を完全に掌握できる
蘇家宏氏は、独身者の法定相続人は通常、兄弟姉妹であると説明した。以前は、特定の兄弟にいじめられたり、関係が悪かったり、全く連絡を取っていないような場合でも、相続権を失う事由がない限り、独身者が「遺言」という法的文書を使って特定の兄弟姉妹に相続させないことはできなかった。なぜなら、法律上、兄弟姉妹には特留分の規定があったからである。
しかし、蘇家宏氏は強調する。兄弟姉妹の特留分が削除されたことで、「独身者は何の理由もなく、特定の兄弟姉妹に相続させず、財産を仲の良い人や公益に寄付できるようになった!」と述べた。特に、異父兄弟や異母兄弟がいる場合、独身者は自分の遺産の分配を完全に掌握でき、遺言を通じて愛する家族に財産を分けることができるようになったという。
頂客族が遺産をすべて配偶者に渡したい? 弁護士が遺言の書き方を特別に注意喚起
蘇家宏氏はまた、頂客族についても言及。「遺言を書けば、財産をすべて妻または夫に渡すことができる」と述べた。頂客族で両親が既に亡くなっている場合、通常は遺産を生きている配偶者に残したいと考える。兄弟姉妹の特留分が削除されたことで、夫が合法的な遺言を作成すれば、遺産をすべて妻に渡すことができる。妻も遺言を書けば、遺産を夫に残すことができる。
ただし、蘇家宏氏は注意を促す。特に頂客族が気をつけるべきは、「最後に生き残った人の遺言の書き方」だ。書き方を間違えると、兄弟姉妹が依然として遺産を相続する可能性があるという。
例えば、頂客族の妻が兄弟姉妹に遺産を分けたくないが、配偶者のみに残したい場合、遺言に「私の名義にあるすべての財産を夫(配偶者)に渡す」とだけ書いたとする。しかし、夫が妻より先に亡くなった場合、妻が亡くなった時点で夫は既にいない。そのため、この遺言では妻の遺産を夫に渡すことができず、妻の兄弟姉妹が法定相続人として遺産を相続することになるという。
「特留分」の削除は兄弟姉妹の相続資格を剥奪するわけではない! 弁護士:兄弟姉妹は依然として法定相続人
蘇家宏氏はさらに強調した。「遺言を書かなければ、兄弟姉妹は依然として相続できる」と述べた。立法院が三読で『民法』の「兄弟姉妹の特留分」規定を削除したからといって、兄弟姉妹の第3順位の相続人としての身分がなくなるわけではない。つまり、独身者や頂客族が遺言を書かなければ、兄弟姉妹は依然として財産を相続できる。そのため、「今こそ遺言を作成する最良のタイミングだ」と訴えた。
蘇家宏氏は、「今すぐ紙とペンを取り、遺言を書いてみよう。愛する人に財産を分け与え、嫌いな特定の兄弟姉妹には一切財産を渡さない。最後に署名し、今日の日付を書けば、あなたの死後の相続ルールが変わる。法定相続の規定により、兄弟姉妹が相続するのではなくなる」と呼びかけた。
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