現代の家庭生活様式に合わせ、遺言の自由を尊重するため、立法院は昨日(28日)、民法第1223条の修正案を三読通過させ、正式に「兄弟姉妹の特留分」規定を削除しました。新制度は公布後6か月で施行されます。

専門家は、これまで手足が特留分を巡って裁判になるケースが後を絶たなかったと指摘。今回の法改正により、被相続人が財産を自由に分配できる柔軟性が大幅に高まると分析しています。しかし、会計士は特に注意を喚起します。特留分の削除は、兄弟姉妹が完全に相続権を失うことを意味するわけではなく、「有効な遺言を作成しない」場合、遺産は依然として兄弟姉妹に法定相続されると警告しています。

立法院が「兄弟姉妹の特留分」の削除を三読通過!頂客族や不婚者に大きな影響

専門家が警鐘:1つのことを忘れると、遺産は依然として分けられてしまう

現行の民法第1223条では、兄弟姉妹の特留分はその応分の3分の1と規定されています。これまでメディアでは、疎遠であったり、共に生活していなかったりする兄弟姉妹であっても、特留分の規定により遺産を巡って争い、裁判にまで発展するケースが散見されてきました。これは資産の承継計画にとって大きな障害となっていました。

遺産争いが裁判沙汰になるケースが減少!民法改正で遺言の自由が尊重され、新制度は6か月後に施行

立法院は昨日、この条文の削除を三読通過させました。新制度は公布後6か月で正式に施行されます。中央社の報道によると、勤業衆信聯合会計師事務所の家族オフィスサービス責任者である王瑞鴻氏は、今回の改正により、遺言による財産分配の自由度が大きく高まると分析しています。これまで兄弟姉妹の特留分が原因で資産承継計画が妨げられる事例が、大きく改善されると見られています。

専門家が指摘する重要な盲点:兄弟姉妹は依然として「第3順位」!遺言を作らないと遺産は依然として分けられる

法改正後、兄弟姉妹は完全に遺産を取得できなくなるのでしょうか?資誠聯合会計師事務所の家族企業・伝承財産管理サービス会計士である李南漢氏は、今回の改正の重点は遺言の自由の強化にあると強調していますが、兄弟姉妹が第3順位の法定相続人であるという地位は変わっていないと指摘しています。

李氏は、被相続人が生前において遺言を残さない場合、遺産は依然として法定相続順位と応分に従って分配され、兄弟姉妹が法的に遺産を相続する可能性があると警告しています。そのため、この法改正は高資産層や頂客族、不婚者、家族企業の承継に極めて大きな影響を与えるため、早急に遺言や資産構造を見直し、再検討する必要があると呼びかけています。

遺言の有効性が鍵!専門家が伝承計画の4つのアドバイスを提示

王瑞鴻氏はさらに説明します。遺言の自由は拡大されたものの、「遺言の形式的・実質的な有効性」が依然として計画の成否を左右する鍵であると述べています。形式要件を欠いた遺言が無効と判断された場合、遺産は再び民法の法定相続順位に従って分配されることになります。

影響を受ける層に対して、専門家は以下の4つの重点を早急に専門家と協議し、見直すことを提案しています。

- 遺言の見直し:すでに遺言を作成している人は、内容が最新の法制に合致しているか確認すること。作成していない人は、早急に計画を立てるべきです。 - 家族企業の株式の取り決め:新制度が株式承継に与える影響を評価し、必要に応じて調整を行うこと。 - 信託と承継構造の設計:信託などのツールを活用して、資産の支配力を強化すること。 - 跨世代の財産移転戦略:被相続人の真の意思に沿った資産分配が実現できるよう、確実にすること。

FACT BOX ・ 要点整理

  • 出典:PR Times
  • 分類:ニュース
  • 原文内の日付:公布後6か月
  • 製品・サービス:遺言作成サービス / 信託サービス