労働部労保局は本日(31日)、7月の最終給付作業を開始し、6件の給付金が同時に口座に入金されました。特に注目されている「国民年金保険葬祭給付」は、一度に最大10万5515円を受け取ることができます。ただし、この給付には5年間の申請期限があり、期限を過ぎて申請しない場合、給付請求の資格を失うことになります。国民は注意を払い、自身の権利を逃さないようにすることが重要です。

労保局の発表によると、本日の振込対象には、国民年金の葬祭給付のほか、老齢年金、遺族年金、障害年金、および産前検診休暇・配偶者立ち会い検診・産前産後休暇の賃金補助など、合計6件の給付が含まれます。資格を満たす方は、郵便局や金融機関で通帳を確認することで、給付金の入金状況を確認できます。

国民年金葬祭給付 最大10万5515円 5つの申請条件を一挙解説

今回の給付の注目点の一つは、国民年金保険の葬祭給付です。労保局は、すべての死亡事例が対象になるわけではなく、規定を満たし、必要な書類をそろえることが重要だと呼びかけています。

- 被保険者が国民年金に加入中に死亡していること

葬祭給付を申請するための第一条件は、被保険者が国民年金保険の加入期間中に死亡していることです。つまり、65歳未満で国民年金の被保険者身分にある間に死亡した場合に限られます。退保期間中に死亡した場合や、65歳を超えてから死亡した場合は、対象外となります。

- 実際に葬儀費用を支払った人だけが申請可能

葬祭給付は、家族が自動的に受け取れるものではなく、実際に葬儀費用を支払った人が申請する必要があります。したがって、申請者は葬儀費用の支払いを証明できる書類を提出しなければなりません。

- 給付額は死亡年度に応じて算定

国民年金の葬祭給付は、月額保険料の5か月分が一括で支給されます。

2026年1月1日から、国民年金の月額保険料は21,103円に引き上げられています。したがって、今年中に死亡した被保険者の場合、以下の金額が支給されます。

21,103円 × 5か月105,515円

被保険者が2023年から2025年の間に死亡した場合は、当時の月額保険料19,761円に基づき、以下のように計算されます。

19,761円 × 5か月98,805円

- 申請には5つの書類が必要

申請者は以下の書類を提出する必要があります。

- 国民年金葬祭給付申請書(記入済み) - 申請者の身分証明書(表裏コピー) - 金融機関または郵便局の通帳表紙コピー - 死亡診断書または検案書 - 死亡届が記載された戸籍謄本のコピー - 葬儀費用の支払い証明書(原本)

書類に不足があると審査に時間がかかるため、すべてそろえてから申請することが推奨されます。

- 申請方法

書類の準備が整ったら、以下の方法で提出できます。

郵送先:労保局国民年金課(台北市中正区済南路二段42号) または、労保局の各地事務所に直接持参して手続きが可能です。

5年を過ぎると支給されません 労保局が注意喚起

資格要件に加え、労保局は国民年金葬祭給付には厳格な請求権時効があると特別に注意喚起しています。

規定により、申請者は被保険者の死亡翌日から5年以内に申請を提出しなければなりません。5年を過ぎてから申請した場合、法的に請求権を放棄したものとみなされ、労保局は給付を認めず、補給も行われません。国民は期限に注意し、権利を損なわないよう留意する必要があります。

本日は他にも5件の給付が入金 資格があれば同時に確認を

国民年金葬祭給付に加え、労保局は本日、以下の5件の給付も同時に支給しています。

- 国民年金老齢年金給付:65歳以上で保険料を納付している方が対象。現在は月額4,049円から支給。 - 国民年金遺族年金給付:被保険者が死亡した後、資格を満たす遺族が申請可能。現在は月額4,049円から。 - 国民年金障害年金(労保年資併計あり):重度の身体・精神障害者が対象。基本保障額は月額5,437円。労保の加入期間がある場合は、併計して給付額が増額されます。 - 産前検診・配偶者立ち会い検診・産前産後休暇の賃金補助:労働者は法律により7日間の産前検診休暇および配偶者立ち会い休暇を利用できます。雇用主が6日目・7日目の賃金を支払った場合、労保局に全額の賃金補助を申請でき、企業の負担を軽減できます。

8月にも19件の給付が順次支給 入金スケジュールを公開

7月の給付が終了した後も、労保局は8月に19件の給付を順次支給する予定です。資格を満たす国民は、以下のスケジュールを事前に確認し、給付を逃さないようにしましょう。

- 8月6日13日20日27日:国民年金保険出生給付(毎週水曜日) - 8月14日:国民年金保険葬祭給付 - 8月20日:老農津貼、農民月退職貯金 - 8月25日:国民年金老齢基本保証年金、原住民給付 - 8月28日:労保年金給付、労働者退職金月額(初回および継続支給)、災害保険年金、災害失能介護補助 - 8月31日(月末の最終波):国民年金老齢年金、国民年金障害年金(労保年資併計あり)、国民年金遺族年金、国民年金葬祭給付、産前検診・配偶者立ち会い検診・産前産後休暇の賃金補助

出典:『労働部労働保険局グローバル情報網』、『労保局カレンダー』 編集責任者/魏甫丞

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