立法院が先週、『兄弟姉妹の特留分』規定の削除を可決した。これは正しい方向性であり、評価できる改革であるが、『為徳不卒』の疑いも残る。民法の『相続編』は、国民政府の『訓政』時代である1930年に制定されたもので、90年以上の時を経て、社会構造や家族形態が大きく変化している。今回の改正で削除された『民法第1223条』は、兄弟姉妹に特留分を認めるもので、時代にそぐわない『古代の遺跡』とされていた。相続に関する法制度には『応繼分』と『特留分』の二つがある。応繼分は、誰がどの順位でどれだけの割合を相続できるかを定めるものである。一方、特留分とは、遺言によっても奪えない最低限の相続権を指す。たとえば、子に対する特留分は応繼分の2分の1とされており、たとえ不孝な子であっても、親が全財産を他の子に渡すことはできない。長榮グループ創設者の張榮發氏が亡くなった際、遺言で財産と社長職を四男の張國煒氏にすべて与えたことで、長男と二男の間で争いが起きた。その原因の一つが、この特留分の規定に違反していたことである。今回削除された兄弟姉妹の特留分規定は、現代人にとっては理解しがたいものであった。この規定によれば、配偶者がおり、子や父母がいない場合、財産は配偶者が半分、兄弟姉妹が残り半分を均等に相続することになる。しかも、生前に遺言で『すべて配偶者に』と指定しても、法的に無効とされる。なぜなら、民法1223条により『兄弟姉妹の特留分は応繼分の3分の1』とされており、結果として少なくとも6分の1は兄弟姉妹に分配されなければならないからである。現代社会では、核家族が主流となり、兄弟姉妹間の関係は希薄になっている。多くの人は、子がいない場合、すべての財産を配偶者に残したいと考えるだろう。そのため、今回の法務部による改正案は、時代の要請に合致しており、評価できる。しかし、なぜ今になって改正されたのかは疑問である。一方で、法務部が提案した『特別貢献制度』や『遺産酌給』などの配套措置が同時に可決されなかったことから、『為徳不卒』と批判されている。しかし、これらの制度は主観的な判断が入りやすく、かえって相続紛争の新たな火種になる可能性がある。真の『為徳不卒』は、むしろ別の点にある。すなわち、兄弟姉妹の特留分を削除した一方で、『配偶者の応繼分』を定めた民法1144条を残していることである。これにより、遺言がなければ、配偶者は依然として財産の半分しか相続できない。多くの国民は遺言の重要性を認識しておらず、放置しがちである。そのため、兄弟姉妹の相続順位は残しつつ、1144条の規定を改正し、配偶者が自動で全財産を相続できるようにすべきだった。さらに、特留分制度そのものについても、被相続人の意思を尊重する観点から再検討の余地がある。特留分や『特別貢献制度』は、社会的道徳を法で強制しようとするものであり、無用かつ混乱を招く。むしろ、包括的な見直しが必要であろう。

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  • 出典:PR Times
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