全台上千万名の労働者の退職金権益に関わる《労働者退職金条例施行細則》が重大な変革を迎えました!過去、多くのサラリーマンが「自発的に6%を追加拠出」したいと考えていたにもかかわらず、会社から「行政作業が面倒」という理由で断られていたケースがありました。このような状況を防ぐため、労働部は防止条項を正式に導入し、雇用主が拠出を妨げることを明確に禁止しました。違反した場合、日割りで延滞金が加算されます。自発的拠出規定の他にも、月退金の「30日間の猶予期」、遺族の債務保障の拡大など5つの核心的な改革が含まれており、純舊制のベテラン労働者も新たな権益を享受できます。本文では、2026年の退職金新制度の核心的な変革、支払いメカニズム、一般的な疑問点を整理し、自分の退職金権益を一度に理解できるようにします!
2026年退職金新制度の最新改革!雇用主が労働者の「自発的6%拠出」を拒否すると罰則が科される 依存退職金新制度の規定によると、雇用主は毎月労働者の給与の6%以上を個人退職金専用口座に拠出する必要があります。労働者も1%~6%の範囲内で自発的に拠出することができます。自発的拠出は、老後の生活を強化するだけでなく、自発的拠出金額が当年度の個人総合所得総額から控除される「税金控除の優遇」を受けることができます。
過去、労働者が自発的に拠出しようとすると、会社を通じて労保局に申請する必要があり、自発的に手続きを進めることはできませんでした。そのため、一部の事業所が断るケースがありました。新制度が施行されると、関連規定はより強制力を持つようになります: 1. 雇用主は拠出を妨げることができず、労働者は直接労保局に申請できる 労働者が「開始」または「停止」することを雇用主に伝えた後、雇用主は規定に従って書類を提出する必要があり、拒否することはできません。会社が意図的に遅延したり、手続きを進めなかったりした場合、労働者は証明書類を持って直接労保局に申請でき、会社側の抵抗を回避できます。 2. 違反した場合、日割りで延滞金が加算され、最高で100%の罰則が科される 申請が完了した後、自発的拠出金額は会社が毎月の給与から控除して労保局に拠出します。雇用主が期限までに拠出しなかった場合、期限切れの翌日から、拠出すべき金額の3%の延滞金が加算され、最高で拠出すべき金額の100%(1倍)まで加算されます。
2026年退職金新制度「5つの変革」と生効日 この《労働者退職金条例施行細則》の修正条文は、「雇用主は自発的拠出を拒否できない」条項が8月1日から施行される以外は、すべて3月27日から施行されています:
変革項目 核心的な調整内容 生効日 月退金30日間の猶予期 月退金を選択した場合、最初の支払いが口座に入金された日から30日間以内に「一括請求」に変更することができます(1回限り)。 2026/03/27 雇用主は自発的拠出を拒否できない 雇用主は労働者の1%~6%の自発的拠出を妨げることはできず、違反した場合は延滞金が加算され、労働者は直接労保局に申請できます。 2026/08/01 未成年遺族の請求権の延長 遺族の請求権の時効は10年ですが、資格を取得した時に未成年であった場合、時効は「成年に達した日」から起算されます。 2026/03/27 退職金の保護傘の拡大 「差し押さえ、相殺、担保、譲渡」できない権益は、労働者本人から遺族や指定受取人にまで拡大されます。 2026/03/27 負責者の変更に伴う連帯清算責任 会社が退職金や延滞金を未払いの場合、負責者が変更されても、新旧の負責者は連帯して清算責任を負います。 2026/03/27
初めて30日間の猶予期を導入!退職金を間違えて受け取った場合でも撤回できる! 過去、労働者が60歳に達し、勤続15年以上の場合、退職金を申請する際に「月退金」または「一括請求」を選択すると、承認後は終身変更できませんでした。
しかし、実際には、一部の高齢者が月退金を選択した後、個人専用口座の総額が少なく、毎月数百元から数千元しか受け取れず、生活のニーズや緊急のニーズを満たすことができないと気づくケースがありました。新制度が施行されると、月退金を選択した労働者は、最初の支払いが口座に入金された日から30日間以内に「一括請求」に変更することができます(既に支払われた金額を差し引いて差額を支払います)。ただし、この撤回機能は1回限りであり、最初に「一括請求」を選択した場合は、月退金に変更することはできません。
純舊制労働者も福利を受けられる!2つの新しい選択肢が保障を増やす 2005年7月1日以前に就職し、同じ会社に留まっている「純舊制労働者」11.5万人について、労働部も権益を拡大し、2つの新しい柔軟性を提供しています:
自発的拠出による税金控除の開放:純舊制労働者も現在、自発的に1%~6%を拠出し、雇用主が労保局に申請して個人専用口座を開設できます。同様に、当年度の免税優遇を受けることができ、新制度の基金収益分配に参加できます。
条件を満たす場合は「早期精算」が可能:自発的拠出を行い、労働基準法の法定退職条件(自発的退職または強制退職など)を満たしている場合、労使双方の書面による合意により、舊制の退職金を早期に精算し、全額を労保局の個人専用口座に移行できます。60歳に達した後、受け取ることができます。
注:早期精算には「労使双方の合意」が必要であり、精算金額は全額専用口座に移行され、直接引き出すことはできません。ただし、労働者の現在の労働契約と有給休暇の年数は影響を受けません。
労保 vs 退職金の違いは? 多くのサラリーマンが「労保」と「退職金」を混同していますが、実際には完全に異なる2つの資金であり、退職後は同時に受け取ることができます:
労保(労働保険):政府が主催する社会保険で、出産、疾病、障害、退職後の「労保老年給付」を含みます。保険料は労働者、雇用主、政府が共同で負担し、資金は労保の大資金プールに入り、個人の独立口座ではありません。
退職金(労働者退職金):雇用主が労働者に対して法定の退職給付で、「個人専用口座制」を採用しています。雇用主は毎月6%以上を拠出し、資金は労働者の個人の専用口座にロックされます。転職や会社倒産の場合でも、累積した元金と投資配当は永遠に労働者個人のものです。
自分の退職金専用口座の累積金額をどう確認するか? 「自発的6%拠出」をする必要があるかどうかを評価するには、まず個人専用口座の資産がどれだけあるかを確認できます。現在、労保局は以下の方法で確認できます: ・労保局e化サービスシステム:携帯電話認証、自然人証明、金融証明を使用してログインし、専用口座の明細を確認し、退職金の試算を行うことができます。 ・実体ATM確認:土地銀行、玉山銀行、台北富邦、台新銀行、第一銀行の「労働保障カード」を持っている場合、発行銀行のATMで直接確認できます。 ・郵政金融カードと窓口:同意書に署名した郵政金融カードは郵局のATMで確認できます。また、身分証明書を持って直接労保局の各地事務所の窓口で調査することもできます。
FACT BOX ・ 要点整理
- 出典:PR Times
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