給与や福利厚生、休暇、残業手当などの労働条件は、多くの労働者が関心を持つテーマです。実際、主要な先進国と比較すると、台湾の法定特別休暇(特休)の日数は相対的に少なく、特に就職初期の差が顕著です。そのため、「海外旅行のための休暇の取り方」や「1日だけ休んで長期間の休みにする方法」などがネット上のコミュニティで頻繁に話題になります。

労働者が休暇や残業手当に関する権利を素早く理解できるようにするため、労働部は「残業手当試算システム」と「特別休假日数試算システム」を設置し、ステップバイステップの使い方ガイドも公開しています。

台湾の労働時間のルールや残業手当の計算方法についてですが、現行の『労働基準法』(労基法)によると、通常の労働時間は1日8時間1週間40時間とされています。雇用主の要請で労働時間を延長する場合、平日の残業では最初の2時間は時給の3分の1以上(約1.34倍)を加算し、3時間目から4時間目までは3分の2以上(約1.67倍)を加算する必要があります。また、一般の労働者の月間残業時間は54時間を超えてはならず、3か月間の累計は138時間を超えてはなりません。祝日に出勤した場合は、本来の給与に加えて、同じ額の給与を追加で支払う必要があります。いわゆる「ダブルペイ(二重取り)」です。

特別休暇については、『労働基準法』により、原則として労働者が自分で休暇日を決めることができ、雇用主は一方的に制限したり、休暇日を指定したりすることはできません。ただし、企業の経営上緊急の必要がある場合は、労働者と相談して変更することが可能です。また、年度末までに使い切れなかった特別休暇については、雇用主が賃金として支払う必要があります。労使間で翌年度への繰越が合意された場合でも、その年度内に使い切らなければ、やはり未使用分の賃金を支払わなければなりません。

台湾の労働者の特別休暇日数は以下の通りです。

- 入社6か月以上1年未満:3日 - 1年以上2年未満:7日 - 2年以上3年未満:10日 - 3年以上5年未満:14日 - 5年以上10年未満:15日 - 10年以上:1年ごとに1日加算(上限30日

残業手当はどのように計算するのか? 状況によって「金額」が異なる

労働部は、正社員だけでなく、パートタイム(兼職)の労働者も『労働基準法』の適用対象であれば、特別休暇の権利や残業手当の保護を受けることができると強調しています。雇用形態が異なっていても、法定権利を不当に削減することはできません。

また、労働部は本日(6日)、さまざまな残業状況に応じた残業手当の計算基準を発表しました。「残業手当試算システム」では、労働者は平日、休日、祝日のそれぞれの残業状況を選択し、給与と残業時間を入力することで、すぐに残業手当の総額を確認できます。さらに、システムは結果画面でそれぞれの状況における残業手当の内訳も表示します。

特別休暇を使い切らなければ損? 労働部のシステムで簡単に確認

「特別休假日数試算システム」について、労働部は、週年制、暦年制、学年制、双方の合意による年度など、複数の休暇付与方式に対応しており、ワンクリックで切り替えることができると説明しています。これにより、自分が何日の特別休暇を持ち、いつまでに使い切るべきかを明確に把握でき、自身の権利を守ることができます。

これらの2つのシステムについて、労働部はそれぞれ1分間の使い方ガイド動画を公開しており、画面を見ながら簡単に操作方法を学べます。労働者や雇用主が迅速に計算できるよう支援しています。動画は労働部公式ウェブサイトの「業務専区/労働条件・雇用平等」内の「給与」「労働時間」専門ページで閲覧できます。

残業手当試算システムの使い方動画URL:https://www.mol.gov.tw/1607/28162/28166/28180/95702/96334

特別休暇試算システムの使い方動画URL:https://www.mol.gov.tw/1607/28162/28166/28218/95705/96330

FACT BOX ・ 要点整理

  • 出典:PR Times
  • 分類:ニュース
  • 製品・サービス:特別休假日数試算システム / 労働条件ガイド動画