多くの父母は、子が住宅購入に伴う経済的負担を軽減しようと、頭金の支援だけでなく、住宅ローンや保険料、さらには不動産移転時に発生する税金まで負担することがあります。しかし、こうした一見善意の「資金援助」も、税法上では贈与に該当する可能性があります。財政部高雄国税局は、失業中の息子の住宅ローン800万元を父親が一括返済した事例を調査し、結果として55.6万元の贈与税を追徴したと発表しました。

『遺産及贈與稅法』第5条第1項によると、請求権の時効内に「無償で債務を免除または代行した場合」は、贈与とみなされます。つまり、本来子が負担すべき債務を、父母が自分の資金で無償で支払った場合、現金を直接子の口座に振り込まなくても、贈与と判断される可能性があります。

財政部および各地区国税局が近年公開した事例を総合すると、以下の4つの「子への資金援助」パターンに特に注意が必要です。

父母が子の住宅ローンを支払うと贈与になる? 無償代行で課税対象に

最も見落とされやすいのが住宅ローンの支払いです。

財政部高雄国税局が公表した事例では、ある男性の息子が住宅購入後に銀行から1000万元のローンを借り入れましたが、その後失業したため返済が困難になりました。父親は自身の800万元の定期預金を解約し、直接息子のローンを一括返済しました。

国税局は、このローンは本来息子が負担すべき債務であり、父親が無償で代行したことで息子が財産上の利益を得たと判断。800万元を父親の当年の贈与総額に計上しました。

2026年の贈与税免税額は244万元であるため、贈与課税対象額は556万元となり、10%の税率が適用され、55.6万元の贈与税が追徴されました。

したがって、父母が一括で子のローンを完済する場合でも、毎月定額で支払う場合でも、ローンの債務者が子であり、父母が無償で代行している限り、原則として贈与とみなされ、実際の支払額が当年の贈与総額に加算されます。

父母が頭金を支援する場合も贈与に該当する可能性

多くの家庭では、住宅購入時に父母が頭金を支援し、その後のローンは子が自分で返済するという方法をとっています。この場合も贈与に該当します。

財政部台北国税局は2026年2月に説明し、子が自ら購入契約を締結し、その後父母が現金を提供して頭金を支払った場合、現金を交付した時点で贈与が成立すると指摘しています。

国税局の例では、住宅の総価格が1800万元で、頭金が360万元、ローンが1440万元の場合、父親が息子に360万元を提供して頭金を支払った場合、その後の1440万元のローンを息子が自分で返済しても、父親の当年の贈与額は360万元となります。

244万元の免税額を差し引いた課税対象額116万元に10%の税率が適用され、11.6万元の贈与税が課税されます。

父母が子の保険料を支払う場合も贈与になる可能性

住宅以外でも、保険は見落とされやすいポイントです。

台北国税局は2026年6月に指摘し、保険契約の「要保者」が子である場合、原則として子が保険料を負担すべきです。父母が子の保険料を無償で支払い、返済を求めない場合、これは父母が子の債務を無償で代行したとみなされ、支払額が父母の当年の贈与総額に加算されます。

国税局の例では、母親がすでに息子に244万元を贈与した後、さらに56万元の保険料を代行支払いした場合、当年の贈与総額は300万元となり、免税額を56万元超えるため、5.6万元の贈与税が課税されます。

したがって、贈与に該当するかどうかの重要なポイントは、保険の受取人が誰かではなく、誰が保険料の支払い義務を負っているかです。子が要保者であり、本来子が支払うべき保険料を父母が無償で負担した場合、贈与に該当する可能性があります。

父母が契税や土地増値税まで支払うと、さらに贈与額が増える

父母が不動産を子に贈与する場合、もう一つの落とし穴が、移転手続きに伴う関連税金の支払いです。

高雄国税局は2026年3月に事例を公表しました。ある父親が、公告土地現価と房屋評定現価の合計が900万元の不動産を子に贈与した際、移転に伴い土地増値税と契税が合計129万元発生しました。

規定では、これらの税金は贈与総額から控除可能です。しかし、父親がこの129万元の税金を子に代わって支払った場合、これは父親が受贈者である子が負担すべき金額を無償で代行したことになり、この129万元も再び贈与総額に加算されます。

この事例では、関連税金を子が自分で負担した場合、納付すべき贈与税は52.7万元ですが、父親が代行支払いした場合、贈与税は65.6万元に増加し、差額は12.9万元にもなります。

2026年の贈与税免税額は? 年間244万

財政部は、2026年の贈与税免税額は、引き続き1人あたり年間244万元であると発表しています。計算期間は毎年1月1日から12月31日までです。

特に注意すべき点は、244万元は「1人あたりの贈与者」の年間免税額であり、「1人あたりの受贈者」がそれぞれ244万元を持つわけではありません。

例えば、父親が同年に息子に100万元、娘に100万元を贈与し、さらに息子の住宅ローンを80万元支払った場合、当年の贈与総額は280万元となり、244万元の免税額を超えます。

一方、父親と母親は別個の贈与者であるため、それぞれに年間244万元の免税額があります。実際に父親と母親がそれぞれの資金で贈与を行い、資金の出所と送金記録で証明できる場合、それぞれの免税額を別々に適用できます。

2026年の贈与税率は? 最高20%

2026年の現行規定によると、贈与課税対象額が2811万元以下の部分には10%の税率が適用されます。

贈与課税対象額が2811万元を超え5621万元以下の場合、納付税額は281.1万元に、2811万元を超える部分の15%を加算した額となります。

贈与課税対象額が5621万元を超える場合、納付税額は702.6万元に、5621万元を超える部分の20%を加算した額となります。

2026年の贈与税免税額および課税級距は、2025年と同様に据え置かれています。

244万元を超えると何日以内に申告? 原則30日以内

財政部は、贈与者が同年中に累計で244万元を超える財産を贈与した場合、原則として「免税額を超えた贈与行為」が発生してから30日以内に贈与税の申告を行う必要があると注意喚起しています。

『遺産及贈與稅法』第44条によると、期限内に申告しなかった場合、納付すべき税額に加え、核定税額の2倍以下の過料が科される可能性があります。

ただし、父母が子の住宅ローンを返済する、保険料を代行支払いするなど、『遺産及贈與稅法』第5条の「贈与とみなす」ケースについては、処理手順が若干異なります。財政部の現行規定では、国税局が調査で発見した場合、まず当事者に通知し、通知を受け取ってから10日以内に申告するよう求めます。その後も申告がない場合にのみ、罰則が適用されます。

前述の800万元の住宅ローン事例では、高雄国税局が調査で発見し、父親に期限付きで申告を促し、55.6万元の贈与税を追徴しました。また、通知後10日以内に申告しない場合、さらなる制裁が科される可能性があると注意喚起しています。

父母が子に金銭を貸した場合は贈与にならない? 実際の返済事実が必要

したがって、父母が子の住宅購入を支援する際には、「現金を子の口座に直接送金したかどうか」だけを見るべきではありません。住宅ローンの支払い、頭金の提供、保険料の代行支払い、不動産関連税金の負担など、子が本来支払うべき債務を父母が無償で代行した場合、子が財産上の利益を無償で得たとみなされ、贈与に該当する可能性があります。

父母が一時的に銀行や保険会社など第三者への支払いを立て替えたものの、実際には借貸関係があり、子が返済義務を負っている場合は、借貸契約書、送金記録、実際の返済記録などを保存し、国税局が贈与ではないと判断できるようにする必要があります。

ただし、注意が必要なのは、二親等以内の親族間の財産取引には特別規定があることです。例えば、父母が自らの不動産を子に売却し、その購入代金を父母が子に貸して支払わせる場合、両者が借貸契約を締結したとしても、直ちに贈与税が適用されないと判断されるわけではなく、『遺産及贈與稅法』の規定に基づいて判断されます。

個別の事例が贈与に該当するかどうかは、最終的に資金の出所、支払い方法、債務者、返済義務の有無、実際の返済状況などの事実に基づいて総合的に判断されます。

出典 財政部高雄国税局2025年11月25日「父母無償為子女清償房貸 小心被課徵贈與稅」、財政部台北国税局2026年2月12日「父母贊助子女購置不動產,房貸誰背贈與稅大不同!」、財政部台北国税局2026年6月2日「子女保費由父母代繳,小心贈與稅找上門!」、財政部高雄国税局2026年3月2日不動産贈与関連事例、および財政部2026年贈与税免税額・課税級距および『遺産及贈與稅法』関連規定。

説明 本文に掲載された「4つの子への資金援助パターン」は、上記の公式公開事例に基づいて整理したものであり、国税局が単一の公告で定めた固定分類ではありません。

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  • 出典:PR Times
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