運転中に車線を変更するとき、方向指示器はどれくらいの時間打っていれば合法なのか――。ある男性が台76線快速道路を走行中に車線変更を行い、方向指示器が早期に消灯したことを後続車が録画して通報。彰化監理站により3000元の罰金を科された。運転手はこれに不服を申し立て行政訴訟を提起し、「ハンドルを真っすぐに戻した瞬間に、方向指示器のレバーが自動で元に戻り消灯しただけだ」と主張した。しかし裁判所は、方向指示器を「最後まで使用しなかった」として敗訴を判決した。
車線変更中に「方向指示器が3回点滅して消灯」し、3000元の罰金を科されたケースについて、判決文によると、当該運転手は台76線西行き18.5km地点で車線変更を行った際、方向指示器がわずか3回点滅しただけで消灯していた。当時、車体の約3/4がすでに新しい車線に入っていたが、後方のドライバーに録画され、警察機関がこれをもとに違反を摘発。彰化監理站は『道路交通管理処罰条例』第33条第1項第4号に基づき、3000元の罰金を科した。
運転手は訴訟で、「車両が新しい車線に入った時点でハンドルを真っすぐに戻したため、方向指示器のレバーが自動で元に戻り、灯りが消えた」と説明。しかし二審の裁判官は以下の2点を指摘した。
1.「変更完了」の法的定義:交通部の通達によれば、車両が「完全に」新しい車線に入り、車体のどの部分も二つの車線をまたがない状態になって初めて「変更完了」となる。
2.運転手の「再点灯義務」:ハンドルを戻すことで方向指示器が自動で元に戻るのは機械的な仕組みだが、法律上の義務は「最後まで使用すること」である。方向指示器が早期に消灯しても、車体がまだ完全に移行していない場合は、運転手が手動で再点灯させ、行為が完全に終わるまで維持する義務がある。これにより、周囲の車両が事前に準備でき、危険を回避できる。
方向指示器はどれくらい打てばいいのか? 交通部が明確化した『道路交通安全規則』の基準
『道路交通安全規則』第109条では、自動車の運転者が方向指示器を使用する際の以下の基準を定めており、特に車線変更時には「継続的に点灯」させる必要がある。ここでいう「継続的」とは、元の車線を走行中から変更開始、そして変更完了までを指す。
・発進前:あらかじめ方向指示器を点灯すること。 ・カーブや車線変更時:カーブの際は左右の方向指示器を事前に点灯。車線変更時は、変更したい方向の灯火を点灯し、カーブや変更行為が完了するまで継続して点灯させること。 ・追越し時:同一車線の前方車両を追い越す際は左方向指示器を点灯し、半メートル以上の安全間隔を保ち、安全な距離に出たら右方向指示器を点灯して元の車線に戻ること。
方向指示器未使用時の罰則一覧
車線変更やカーブ時に「最後まで」方向指示器を使用しない場合、以下の通り罰則が適用される。
違反箇所|適用法規|罰金額 一般道路|『道路交通管理処罰条例』第42条|1200元~3600元 国道/快速道路|『道路交通管理処罰条例』第33条|3000元~6000元
Q1:車の前面がすでに新しい車線に入ったが、方向指示器が自動で消えた。補って打直す必要はあるか? A:必要がある。車体の一部でも元の車線や車線境界線上にある限り、車線変更行為は完了していない。機械的な仕組みで自動消灯しても、運転手は手動で再点灯させ、全車両が新しい車線に入るまで維持しなければならない。
Q2:国道と一般道路で、方向指示器を最後まで打っていない場合の罰金に違いはあるか? A:違いがある。一般道路では1200元から3600元の罰金。国道や快速道路ではより重く、3000元から6000元の罰金が科される。
出典:判決書システム、『道路交通安全規則』
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