公務員が中国大陸へ探親する際には、所属単位に「在陸親友名單」および「在陸聯絡電話」を提出する必要があり、一部の基層公務員から個人の私領域への過度な介入ではないかとの疑問が呈されています。また、立法院議員(立委)からは、比例原則に反するほか、個人情報の利用目的が不明確であるとの批判も出ています。

これに対して、陸委会は、この規定は2006年からすでに定められており、長年にわたり実施されてきたものであり、簡任第十職等以下の機密に関わらない公務員については、各用人機関が自ら審査しており、陸委会は関与していないと説明しました。

公務員が中国大陸へ渡航する際に「親友名單・電話」の提出を求められ、プライバシー侵害と批判される

現行の規範によると、一般の公務員が中国大陸へ渡航する際には、所属単位に申請を提出する必要があります。申請の事由が「探親」の場合には、在陸親族の名單と聯絡電話を併せて提出しなければなりません。

- 基層公務員からの反発:一部の基層職員は、申請書類に過度な個人情報を求められると感じており、私領域への侵害の疑いがあると指摘しています。 - 立委からの批判:一部の立委は、この規定は比例原則に反しており、個人情報の収集目的が明確でないだけでなく、公務員をスパイと見なすような姿勢であり、親族のプライバシーも侵害するおそれがあると批判しています。

陸委会が三点で説明:2006年から実施、各機関が審査

関連する疑義に対して、陸委会は以下の通り説明しています。

- 法規の経緯:公務員が中国大陸へ探親する際に関連資料を提出する要請は、主管機関である内政部移民署が『両岸条例』第9条の権限に基づいて定めたものであり、2006年から規定が設けられ、実施されてきました。異なる政党が政権を握っていた時期も含め、一貫してこの規定に従って運用されてきました。 - 審査の責任:簡任第十職等および警監四階以下の、国家の安全・利益・機密に関わらない公務員の中国大陸渡航申請については、中央または地方の各用人機関が自ら審査・承認しており、陸委会は機関内部の作業に介入していません。 - 立委への回答:陸委会は、立委が疑義を呈する前に、まず移民署に照会し、規定の制定経緯や過去の実施状況を正確に把握することを提案しています。

現行の公務員および警察官の中国大陸渡航審査の区分一覧

| 適用対象の級別 | 国家安全に関わるか | 申請および審査の流れ | |----------------|---------------------|------------------------| | 簡任第十職等および警監四階以下 | 国家安全・利益・機密に関わらない | 所属単位に渡航申請書を提出し、用人機関が自ら審査 | | 簡任第十一職等および警監三階以上 | 国家安全・利益・機密に関わらない | 内政部の許可を得てから渡航可能 |

よくある質問

Q1:公務員が中国大陸へ探親する際、本当に在陸親族の電話番号と名單を提出する必要がありますか?

A:はい。内政部移民署の関連規定によれば、公務員が探親を理由に中国大陸へ渡航する際には、在陸親族の名單および聯絡電話を記入・提出する必要があります。

Q2:この公務員の親族名單提出規定はいつから実施されていますか?

A:陸委会によれば、この規定は2006年から『両岸条例』の権限に基づき定められ、実施されてきました。

Q3:簡任第十職等以下の公務員の中国大陸渡航申請は、陸委会が審査していますか?

A:いいえ。簡任第十職等以下で機密に関わらない公務員の中国大陸探親申請については、中央または地方の各用人機関が自ら審査・承認しています。

FACT BOX ・ 要点整理

  • 出典:PR Times
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