子女が結婚し、家を購入して新しい生活を始める際、多くの父母は新婚祝いとしてまとまった金額を贈与することがあります。しかし、一度に数百万円を送金すると、国税局から贈与とみなされて贈与税が課される可能性があるのでしょうか? 実は、規定に従えば、父母二人で合計688万円を贈与しても、贈与税は0円になる場合があります。

財政部国税局によると、毎年の贈与税の免税額は244万円ですが、子女の結婚時には、父母それぞれがさらに100万円の婚嫁財物贈与を「贈与総額に含めない」特例が適用されます。つまり、父母それぞれが244万円の年間免税額に加え、100万円の婚嫁贈与特例を活用することで、344万円ずつ、合計688万円まで非課税で贈与できるのです。

例えば、2026年に娘が10月に結婚登記をした場合、父親が9月に100万円を結婚祝いとして贈与し、11月に244万円を住宅購入資金として贈与した場合、合計344万円は贈与税の対象外となります。母親も同様に344万円を贈与すれば、夫婦で合計688万円を非課税で贈与できます。

ただし、この婚嫁贈与特例には重要な期間があります。国税局の実務では、「結婚登記日前後6か月以内」に贈与が行われた場合に限り、婚嫁時の贈与と認められます。たとえば、子女が2026年8月に結婚登記をした場合、父母がその前後6か月以内に100万円を贈与し、戸籍や銀行振込記録などの証明を提出すれば、特例が適用されます。この期間を過ぎて贈与した場合は、婚嫁贈与として認められないため、注意が必要です。

また、244万円の年間贈与税免税額は「贈与人」単位で計算されます。つまり、父親が複数の子女に贈与する場合、合計で244万円までが免税対象です。母親も同様に244万円の別枠を持ちます。したがって、688万円の非課税贈与を行うには、父母それぞれがその年の他の贈与で免税額を使っていないことが前提となります。

さらに、688万円という金額は「一人が一括で贈与できる額」ではありません。贈与税の納税義務は贈与人ごとに発生するため、父344万円、母344万円と分けて贈与する必要があります。父親一人が688万円を贈与した場合、244万円の免税額と100万円の婚嫁特例を適用しても、残りは課税対象となります。

婚嫁贈与を主張する際には、戸籍謄本や銀行の振込記録など、贈与の時期と事実を証明する資料を準備する必要があります。贈与額が年間244万円を超える場合は、その贈与から30日以内に贈与税の申告を行う義務があります。婚嫁贈与の100万円は贈与総額に含まないため、免税額を消費しませんが、申告漏れには追徴課税や罰則が適用される可能性があります。

したがって、子女の結婚に際して住宅の頭金や新婚資金を贈与する際は、誰が、いつ、どのくらい贈与したかを正確に把握し、父母それぞれの免税枠を有効活用することが重要です。適切に手続きを行えば、合計688万円まで贈与税0円で支援することが可能です。

FACT BOX ・ 要点整理

  • 出典:PR Times
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