台北市に住む女性が所有する東元製の除湿機が、使用開始から約20年後に自然発火し、火災を引き起こしました。2024年11月2日、女性が外出中に除湿機が作動している状態で火災が発生。帰宅すると屋内は焼け跡が残っており、家具や衣類、生活用品が大きく損傷していました。火は自然に消えたものの、最も焼損が深刻だったのはこの東元製の除湿機でした。
女性は保険会社の調査により、被害額が79万8866円と算定されたと主張。さらに、《消費者保護法》に基づき、1倍の懲罰的賠償を加算し、合計159万7732円の賠償を東元電機に請求しました。
これに対し、東元電機は以下の3点で反論しました。
- 起火原因の争い:消防の調査では「電気的要因」とされており、他のコードの断線などによる短絡の可能性も否定できない。 - 使用年数と保守責任:当該除湿機は2005~2006年製で、3年以上使用後はメーカーへ点検を依頼すべきであり、10年以上使用する場合は新品に交換すべきである。 - 使用方法の過失:長期不在時や使用しない際にはコンセントを抜くべきであり、原告が適切な管理をしていなかったと主張。
しかし、新北市政府消防局の調査では、発火源はこの東元製除湿機であると明確に認定されました。さらに、東元グループ傘下の安欣科技が現場に訪れ、焼損した本体を回収した際のサービス記録には、「機種:MD-1214B」「底盤が設計通りであることを確認」と手書きで記載されており、これが東元製品が火災を引き起こした決定的な証拠となりました。
士林地方法院は、外出中に除湿機を運転し続けることは、製品の「合理的に期待される安全性」の範囲内に含まれると判断。消費者の使用方法は過失ではなく、正常な使用と認めました。その上で、製造事業者は長期間使用される可能性を考慮した安全設計が求められるとし、東元電機に対し68万7313円の賠償を命じました。判決は控訴可能。
FACT BOX ・ 要点整理
- 出典:PR Times
- 分類:ニュース
- 製品・サービス:MD-1214B