公務人員請假規則に重大な改正が行われました。行政院と考試院は2025年9月18日に『心身調整休暇』の新設を決定し、去年の10月10日の世界メンタルヘルスの日から正式に施行されています。新しい制度では、公務員が毎年3日間の心身調整休暇を取得でき、時間単位での申請も可能。申請時に医療証明は不要で、所属機関はこれを拒否したり、不利益な取り扱いをしたりすることはできません。
しかし、この新制度が発表されると、PTTフォーラムではすぐに議論が巻き起こりました。多くのユーザーが『休みがあっても申請できない』と本音を吐露しています。
実は知られていないことですが、台湾の公務員には心身調整休暇の申請権があります。行政院と考試院は2025年9月18日に『公務人員請假規則』の改正案を決定し、『心身調整休暇』を新たに設けました。そして、10月10日の世界メンタルヘルスの日に合わせて正式にスタートしました。新制度では、公務員が毎年3日間、心身調整休暇を取得でき、時間単位での申請が認められています。申請時に医療証明の提出は不要で、所属機関はこれを拒否することも、申請者に対して不利益な処分を行うことも禁じられています。
なお、この心身調整休暇は、既存の休暇に追加されるものではなく、事假(私用休暇)と合算されます。ただし、給与は支払われるため、有給休暇として扱われます。現在の公務員の事假の上限は7日間ですが、新制度では総日数はそのまま維持され、ただ『証明不要・拒否不可』という明確な申請理由が追加された形です。
ネットユーザーは考績への影響を懸念!『休みがあっても申請できない』と両極端な反応
新制度の発表を受け、PTTフォーラムではすぐに活発な議論が交わされました。一部のユーザーは『代休すら使い切れない』『代休を使うにはまず残業しなければならない』と指摘。公務員の中にはすでに蓄積された代休の消化が困難なケースもあり、新しい心身調整休暇に対しても『使う機会がない』との冷めた反応を見せています。
一方で、より根本的な疑問を投げかけるユーザーもいます。『誰がそんな休暇を申請するのか?同僚が申請しようとしたのを止められたことがある。上司が『この休暇を申請するのは、つまり私たちの部署が君を追い詰めているということだろ?』と言っていた。申請は君の権利だが、よく考えてほしい。君の業務はシンプルだ。申請すれば異動させられるかもしれないし、考績ももらえないだろう』
また、『普通の上司なら事假で済ませば何も問題ないが、そうでない上司なら何をしても監視される。この休暇があろうがなかろうが関係ない。考績は結局『乙』になる』
さらに、『事假に合算される?ということは、自分の事假の使用日数が他人より多くなる?私は馬鹿じゃない。事假の日数が多い=考績『乙』だ』と、制度の運用における不公平を懸念する声も上がっています。
しかし、肯定的な経験を共有するユーザーもいます。実際に心身調整休暇を申請し、上司からは口頭での体調確認以外に何の妨げもなく、3日間を使って子供の世話をしたり海外旅行でリラックスしたりしたという報告もあります。PTTのスレッドでは、こうした両極端な反応が混在している状況です。
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- 出典:PR Times
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