長年勤めた会社を退職し、退職金を一括で受け取ると、口座に数百万円が入って、国税局から大きな所得税を課されるのではと心配になる人もいるだろう。月々に分けて受け取れば、税負担が減るのだろうか。実は答えは「いくらもらったか」だけでは決まらず、まず「労保の老齢給付」か「労退」などの退職所得かを区別する必要がある。財政部は2026年(民国115年)の退職所得課税基準を発表し、一括领取の第一段階の免稅枠が「20.6万円×退職年数」に、分割领取は年間89.4万円に引き上げられた。ただし、このラインを超えると「退職所得」が発生するが、それだけで所得税が発生するわけではない。

退職金は課税対象になるのか? まず「労保」と「労退」を区別する

退職後に耳にする「労保の老齢給付」と「労働者退職金」は、どちらも重要な収入源になるが、所得税の取り扱いは全く異なる。「労保の老齢給付」は所得税の対象外だ。労働保険局によると、『所得税法』第4条第1項第7号により、労働保険の給付は所得税の対象外とされているため、申告の必要もない。

一方で、課税対象となるのは、退職金、解雇手当、退職手当、離職金、終身年金、保険給付以外の年金などだ。労退新制度の退職金も、受け取り方に応じて退職所得の課税対象となる。

したがって、退職者が最も陥りやすい間違いは、「労保」と「労退」を同じ退職金として税計算してしまうことだ。労保の老齢給付は非課税。労退の退職金は、受け取り方と金額によって退職所得が発生する。

2026年、一括领取でいくらまで非課税? 「20.6万円×年数」で計算

財政部が発表した2026年(民国115年)の最新基準によると、一括领取の退職所得は以下の3段階で計算される。

第1段階:20.6万円×退職年数以下 → 所得額0 第2段階:20.6万円×年数を超え、41.4万円×年数未満 → 超過分の50%を退職所得に計上 第3段階:41.4万円×退職年数以上 → 超過分を全額退職所得に計上

つまり、一括でいくら受け取ったら退職所得が発生するかは、個人の勤続年数によって異なる。

例: 勤続20年20.6万円×20年412万円 勤続30年20.6万円×30年618万円 勤続40年20.6万円×40年824万

つまり、勤続30年2026年に一括618万円以下を受け取れば、退職所得は0となる。

一括800万円受け取ったらいくら課税? 800万円全額が課税対象ではない

ある労働者が勤続30年で、2026年に一括800万円を受け取ったと仮定する。この800万円がすべて退職所得に該当するとする。

第1段階の免稅枠:20.6万円×30年618万円 第2段階の免稅枠:41.4万円×30年1242万

800万円は618万円~1242万円の間にあるため、800万円全額が課税対象になるわけではない。618万円を超える部分の50%が退職所得となる。

800万円-618万円)×50%91万

つまり、実際に800万円受け取っても、退職所得は91万円となる。財政部は一括领取に対して段階的な計算方式を採用しており、免稅枠を超える=全額課税ではない。

分割领取でいくらまで非課税? 実際の免稅枠は「年間89.4万円」

分割で退職金を受け取る場合、2026年の計算方法は異なる。

財政部の規定では、民国115年度に分割领取する者は、以下の式で計算する。

年間受け取り総額-89.4万円=退職所得

つまり、年間受け取り総額が89.4万円以下なら、退職所得は0となる。

わかりやすくするために、89.4万円を12ヶ月で割ると:

89.4万円÷12=月7万4500円

ただし、この7万4500円は所得税法で定める「月間免稅枠」ではない。あくまで年間89.4万円を月額に換算した目安にすぎない。

労退新制度では「月額退職金」と呼ばれるが、実際には労働保険局が四半期ごとに支給するため、ある月の入金額だけで判断してはならない。

月平均8万円受け取っても、多くの税金がかかるのか?

ある分割退職所得が年間96万円(月8万円)受け取ったと仮定する。

2026年の基準では:

96万円-89.4万円=6.6万

つまり、退職所得は6.6万円となる。120万円受け取った場合は:

120万円-89.4万円=30.6万

退職所得は30.6万円となる。

「退職金をいくらから課税されるか」が誤解されやすいポイントだ。89.4万円は退職所得の計算起点であり、個人の所得税の最終的な課税起点ではない。

年間89.4万円を超えたら、必ず所得税を払うのか? いいえ、必ずしもそうではない

年間96万円の分割退職金を受け取った場合、6.6万円の退職所得が発生する。この6.6万円が所得税計算に加算される額だ。

しかし、所得税は申告世帯全体の所得や、控除額、免税額などを考慮して計算される。したがって、退職所得があっても、最終的に納税額が発生しない場合もある。所得税は総所得から控除を差し引いた「所得額」に基づいて税率が適用される。

「月7万4500円を超えると課税」という解釈は正確ではない。正しい理解は:

2026年、分割领取の退職所得が年間89.4万円を超えると、超過分が退職所得として計上される。最終的に税金がかかるかどうかは、全体の所得税申告結果による。

6%が先に引かれた=税率は6%? そうではない

もう一つ、退職者が誤解しやすいのが「6%」という数字だ。

財政部の規定では、国内居住者に退職所得を支給する際、定額免税額を差し引いた残額に対して6%を源泉徴収する。

しかし、この6%は「源泉徴収率」であり、最終的な所得税率ではない。あらかじめ引かれた税金と、確定申告での最終税額は別物だ。

例えば、労退新制度の一時金の場合、労働保険局は国内居住者に対して、課税対象の退職所得額から6%を源泉徴収する。ただし、源泉徴収額が2000円未満の場合は、徴収を免除する。

労退の自己提撥6%は、受け取ったら完全非課税? これも勘違いが多い

多くの労働者が節税のために労退の自己提撥6%を利用しているが、「今課税されない=将来も完全非課税」とは限らない。

労働保険局によると、労働者が『労働者退職金条例』に基づき自発的に拠出した退職金は、給与の6%以内であれば、その年の給与所得に計上されず非課税となる。しかし、その時に課税されなかった自己拠出分とその運用益は、退職時に受け取る際、雇用主の拠出分と合わせて計算され、当年度の退職所得免稅枠を超える部分が退職所得となる。

つまり、労退の自己提撥6%は「拠出時に税優遇を受ける」制度であり、受け取り時に当年度の退職所得規定に従って課税判断される。全額永遠に非課税とはならない。

2026年の退職所得免稅枠が引き上げ、2025年の数字で計算してはいけない

ネットで退職金の課税を調べると、さまざまな数字が出てくる。

2025年(民国114年)の基準は、一括领取で「19.8万円×年数」、第二段階は「39.8万円×年数」、分割领取は年間85.9万円だった。

2026年は以下に引き上げられた:

一括第1段階:20.6万円×年数 一括第2段階:41.4万円×年数 分割领取:年間89.4万

したがって、2026年に退職所得を受け取る場合は、民国115年度の新基準を使用しなければならず、前年の19.8万円や85.9万円をそのまま使うのは誤りだ。

退職金は一括か月々か、どちらが税負担が少ない?

単に所得税の計算式だけで、一括か月々かのどちらが得かを断定することはできない。

一括领取の免稅枠は「退職年数」に比例して増加する。例えば2026年で勤続30年なら、第一段階の免稅枠は618万円。分割领取は年間89.4万円が控除額となる。両者の計算方式はそもそも異なる。

また、同じ年に一括と分割の両方を受け取る場合、控除額はそれぞれの受け取り割合に応じて按分計算され、両方の免稅枠をフルに使えるわけではない。

したがって、退職者は一括か月々かを検討する際、

FACT BOX ・ 要点整理

  • 出典:PR Times
  • 分類:調査