労働者の退職金プランは、主に労働保険の老齢給付、労働者退職金(労退)、および国民年金の3つの法定保障で構成されています。その中でも社会保険に該当する労働保険の老齢給付については、受給要件を満たした際に「月額年金」と「一時金」のどちらを選択するかが、準退職者にとっての関心事です。
極端な条件で計算すると、最高保険料納付月額4万5800元の場合、年数と年齢が上限に達していれば(60歳前は最大45か月、60歳以降も継続勤務で最大5か月)、一時金の受給上限は50か月となり、金額は最大229万元に達します。
月額年金と一時金、どちらが得か?年数30年で試算した場合の「損得の分岐点」
一般的な会社員の平均保険料納付月額4万元、加入年数30年で試算すると、月額年金は平均月額保険料納付額に年数をかけ、さらに1.55%を乗じて計算されます。これにより、毎月1万8600元を受け取ることができます。一方、一時金を選択した場合、最初の15年は1年ごとに1か月分、その後の15年は1年ごとに2か月分が支給され、合計で45か月分、つまり180万元を受け取れます。
データを比較すると、月額年金を選択した場合、97か月(約8年1か月)受給すれば、累計受給額が180万4200元に達し、一時金の総額を上回ります。受給期間が8年1か月を超えるなら、それ以降の年金はすべて追加で受け取れるものとなり、高齢化が進む中で、月額年金には長期的な保障という優位性があることがわかります。退職時の加入年数が15年未満でも、国民年金の加入年数と合算して15年以上になれば、65歳で労働保険年金の受給が可能です。
労退新制と旧制の違いは? 自己拠出6%は積立と節税の両得
社会保険的な労働保険の老齢給付以外に、もう一つの主要な財源は、雇用主の法的義務である「労働者退職金(労退)」です。労退旧制では、勤務年数は同一の事業所に限られ、労働者は同一事業所で10年以上勤務し60歳以上、または15年以上勤務し55歳以上、あるいは25年以上勤務している場合に限り、自己の意思で退職を申し出ることができます。2005年7月1日に施行された労退新制は、個人専用口座制を採用しており、勤務年数は特定の事業所に限定されず、口座の所有権は労働者本人に帰属するため、転職や会社の倒産の影響を受けません。
雇用主は、労働者の月給の6%以上を毎月退職金口座に拠出することが法的に義務付けられています。労働者本人も、月給の6%の範囲内で自発的に追加拠出が可能です。自己拠出分は、専用口座の積立額を加速させるだけでなく、その金額が全額、当年の個人総所得から控除されるため、合法的な節税効果も得られます。労働者は60歳に達すれば新制退職金の受給が可能で、勤務年数が15年以上ある場合は、月額退職金または一時金のいずれかを選択できます。
2026年8月1日から、労退新制に新たな規定が施行されます。最初に月額退職金を選択した場合でも、最初の支払いが口座に入金された後の30日間の猶予期間中に、突発的な資金需要や計画の見直しがあれば、労働保険局に申請して一時金への変更が可能になります。これにより、資金の運用の柔軟性が大幅に向上します。
個人専用口座の累計額の確認方法は? デジタルと窓口の両方で対応
個人情報の安全と照会の利便性を確保するため、労働者本人はデジタル認証ツールまたは実際の窓口を通じて、労退専用口座の累計額を照会できます。60歳以上の労働者は、申請前にシステムで試算を事前に行うことも可能です。
照会方法には、労働保険局の電子サービスシステムがあり、携帯電話認証、個人番号カード(自然人憑證)、バーチャル労働保険証、モバイル個人番号カード(TW FidO)、または金融電子証明書を使ってログインし、照会や試算ができます。また、労働保障カードを発行銀行のATMで利用したり、郵便金融カードを郵便局のATMで利用したり、身分証明書を持参して労働保険局の各地事務所に直接出向いて、照会や試算の手続きを行うこともできます。
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- 出典:PR Times
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