現代社会の構造変化と少子化の傾向に対応して、立法院は今(2026)年7月28日に『民法』第1223条および『民法相続編施行法』第12条の改正案を三読可決しました。これにより、「兄弟姊妹の特留分」規定が正式に廃止され、生存配偶者の残余財産分配請求権(第1030-1条)も再構築されました。今回の改正により、被相続人が遺言を作成する際の制限が緩和され、財産承継の自主性が大きく向上します。今後、個人は遺言を通じて、特定の親族や長期間の介護者、公益団体に財産を譲渡することが可能となり、家族間の相続争いのリスクを低減できます。

兄弟姊妹の特留分が廃止されたことで、どのような違いがあるのでしょうか?

従来の『民法』では、被相続人が遺言で財産を特定の人物に全て譲渡しても、兄弟姊妹は「特留分」を主張して、法定相続分の一部を請求することができました。これが原因で、家族間の争いが生じることがありました。

今回の改正により、遺言が合法かつ有効である限り、兄弟姊妹は特留分が侵害されたとして権利を主張できなくなります。ただし、勤業衆信聯合会計師事務所のファミリーオフィスサービス責任者である王瑞鴻氏は、以下の点を明確に区別するよう呼びかけています。

特留分の権利を廃止:遺言者は合法な遺言を通じて、財産を自由に分配でき、兄弟姊妹が遺産を差し引くことはできなくなります。

法定相続権を維持:被相続人が遺言を残さず、第一順位(子・孫)および第二順位(父母)の相続人がいない場合、兄弟姊妹は依然として「法定相続権」を持ち、法に基づいて遺産を相続できます。

王瑞鴻氏は、「改正により個人の承継の自由が保障されたものの、意図が実現されるかどうかは『生前に遺言を早めに作成し、適切に計画する』かどうかにかかっている」と指摘しています。

遺贈税法の改正:死亡前2年間の配偶者への贈与で「節税」と「権利の再構築」

特留分の改正に加え、財政部は憲法裁判所の113年憲判第11号判決の趣旨に応える形で、『遺産及び贈与税法』の改正案を予告しました。特に「死亡前2年以内に特定親族に贈与した財産」に関する規定に、2つの大きな変更があります。

遺産税負担の帰属の明確化:被相続人が死亡前2年以内に特定親族に贈与した財産は、遺産総額に加算され課税の対象となりますが、今後は受贈者が受贈割合に応じて相応の遺産税を負担することになります。これまでは全相続人が一律に負担していましたが、これが変わります。

配偶者の残余財産分配請求権の控除額の引き上げ:被相続人が死亡前2年以内に配偶者に贈与した財産は、「残余財産差額分配請求権」の計算時に、被相続人の現存財産として扱われます。この措置により、生存配偶者の権利が大幅に保護されるとともに、全体の遺産税負担を低減できます。

王瑞鴻氏は、「死亡前2年間の資産移転は、もはや単なる贈与ではなく、遺産総額や税負担、配偶者の権利、最終的な財産分配に影響を与えるため、全体の枠組みの中で計画する必要がある」と述べています。

高資産層と家族企業のための5つの節税方法

相続制度と遺産税制の継続的な変化に直面して、王瑞鴻氏は高資産層や家族企業に対して、生前の贈与の柔軟性を活かし、信託・保険・家族ガバナンスの仕組みを組み合わせて早期に準備することを勧めています。

1. 早期に合法な遺言を作成する:財産分配の意思を明確にし、特留分改正の恩恵を活用する。

2. 生前贈与戦略を活用する:分年・段階的に財産を移転し、資産の支配権を維持する。

3. 死亡前2年間の贈与の影響を評価する:税負担と相続人の最終的な権利を慎重に試算する。

4. 多様な承継ツールを導入する:信託・保険・家族ガバナンスを適切に活用し、資産の保全と企業の持続性を強化する。

5. 専門アドバイザーチームに相談する:法律・税務・ファミリーオフィスの専門家と連携し、個別に最適な財産承継計画を策定する。

FACT BOX ・ 要点整理

  • 出典:PR Times
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