ご家族が亡くなられた後、葬儀の手配だけでなく、相続人は遺産税の申告も行う必要があります。たとえば、葬儀に実際に30万円しかかからなかった場合、遺産税申告時の葬儀費用控除も30万円のままなのでしょうか? 実際にはそうではありません。財政部の現行規定によると、2026年(民国115年)に死亡したケースでは、葬儀費用の控除額は138万円とされています。一般的な案件では、実際にかかった葬儀費用の金額にかかわらず、すべて138万円として計算されます。また、138万円分の領収書や請求書を提出する必要もありません。つまり、実際に葬儀に30万円しか使わなくても、遺産税の申告時には138万円を葬儀費用控除として計上できます。逆に、告別式や葬儀サービス、塔位などに費用がかかり、実際に200万円使った場合でも、葬儀費用の控除額は138万円のままとなり、200万円全額を遺産総額から差し引くことはできません。

葬儀に30万円しか使わなくても、遺産税で138万円控除できるのか?

答えは「できます」。財政部の税務ポータルサイトでは、葬儀費用の控除額は実際の支出額に関わらず、一律138万円とすると説明しています。また、証明書類の添付は必要ありません。そのため、この規定は、家族が実際にいくら支払ったかを領収書や請求書で1つずつ確認するのではなく、定額で計算する仕組みになっています。

2026年に死亡したケースを例に挙げると、もし家族が葬儀に実際に30万円を支払った場合でも、被相続人の遺産税申告時には、138万円の葬儀費用控除を計上できます。同様に、告別式や葬儀サービス、塔位などの費用が高く、実際に200万円かかった場合でも、葬儀費用の控除額は138万円のままです。実際の支出が多くても、200万円に引き上げられることはありません。

なぜ実際に30万円しか使わなくても、138万円控除できるのか?

これは『遺産及贈与税法』第17条により、被相続人の葬儀費用は遺産税の控除項目に含まれると定められているためです。また、同法第12条の1では、葬儀費用を含む一部の免税額や控除額について、消費者物価指数(CPI)の変動に応じて調整することが規定されています。財政部は、2026年に相続が発生した案件について、葬儀費用の控除額を138万円で維持すると発表しています。したがって、「138万円」というのは、遺産税計算上の法定控除額であり、すべての家庭が実際に138万円使ったとみなすわけではありません。定額控除方式であるため、「実際に30万円使ったが138万円控除」「実際に200万円使ったが138万円しか控除できない」という状況が生じるのです。

葬儀費用138万円を控除しても、遺産税が138万円安くなるわけではない

よくある誤解として、「138万円控除=138万円税金が安くなる」と考える人がいます。しかし、実際には、葬儀費用の控除額は遺産総額から差し引かれ、課税遺産淨額を計算するためのものです。最終的な納税額から直接138万円を引くわけではありません。遺産税の基本的な計算方法は、「遺産總額-免税額-各項控除額=課税遺産淨額」であり、その後、課税遺産淨額に応じた税率で遺産税額を算出します。

財政部の資料によると、2026年に死亡したケースでは、1件あたりの遺産税免税額は1333万円です。葬儀費用の138万円は、それとは別に認められる控除額です。たとえば、課税遺産淨額が10%の税率に該当する場合、138万円の控除は課税ベースを138万円減らすことになります。控除前後で税率区分が変わらない限り、税額の差は約13.8万円程度です。つまり、直接138万円安くなるわけではありません。実際にどれだけ税金が安くなるかは、遺産總額、免税額、他の控除項目、および適用される税率区分によって異なります。

2026年の遺産税葬儀費用控除額はいくらか?

財政部が発表した2026年度適用額によると、2026年1月1日から12月31日の間に死亡した(相続事実発生日)案件について、1件あたりの遺産税免税額は1333万円です。その他の控除額には、配偶者553万円、直系卑属1人あたり56万円、父母1人あたり138万円、そして葬儀費用138万円などが含まれます。現在の遺産税の税率区分は以下の通りです:課税遺産淨額5621万円以下は10%、5621万円超~1億1242万円までは15%、1億1242万円超は20%です。したがって、同じ138万円の葬儀費用控除であっても、最終的にどれだけの税額に影響するかは、全体の課税遺産淨額と適用される税率区分によって変わります。

葬儀費用138万円の控除に、領収書や請求書は必要か?

財政部の説明によると、葬儀費用の控除額は定額計算であり、一般的な案件では支出の証明書類を添付する必要はありません。したがって、葬儀業者の138万円分の領収書や塔位費用の領収書などをすべて集めなくても、138万円の控除を申告できます。ただし、被相続人が中華民国国外に经常居住する中華民国国民、または中華民国国民でない場合は規定が異なり、葬儀費用は中華民国国内で発生したもののみ控除の対象となります。そのため、ご家族が亡くなり、実際に葬儀に30万円しか使わなくても、遺産税申告時の葬儀費用控除が30万円に制限されるわけではありません。2026年の現行規定では、一般的な案件は138万円で計算されます。同様に、実際に138万円以上使った場合でも、支出が増えたからといって葬儀費用の控除額が上がることはありません。

参考資料 財政部税務入口網〈遺産總額から控除できる葬儀費用はいくらか?〉 財政部〈115年度遺産税免税額及び各項控除額の金額〉 財政部〈115年発生の相続又は贈与案件に適用する遺産税・贈与税の免税額・遺産總額に含まない金額・各項控除額及び課税級距の金額を公告〉 『遺産及贈與税法』第12条の1、第17条

本記事の内容は一般的な情報提供を目的としており、実際の遺産税申告や控除額の適用については、財政部および各地国税局の最新公告や個別の判断に準拠してください。特殊な身分、海外資産、その他の税務上の疑義がある場合は、国税局または専門の税務担当者に相談することをお勧めします。

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  • 出典:PR Times
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