一審の彰化地方裁判所の判決によると、蔣憲忠は民国111年7月の某日の夜、飲食店での会合に出席した際、周姓、徐姓、潘姓の3人と口論になった。蔣憲忠は空砲銃で天井に向けて2回発砲し、さらに友人4人を呼び寄せ、鉄棒や棍棒で相手の3人を殴打させた。これにより周氏は左眼球破裂、網膜剥離の重傷を負い、矯正不能な状態となった。
一審では、共同傷害致人重傷罪(共同での重傷を負わせた傷害罪)により、蔣憲忠に懲役5年、他の4人には懲役4年5ヶ月から4年6ヶ月の判決が下された。
二審の台湾高等法院台中分院での審理では、合議庭は蔣憲忠が一審の審理期間中に被害者と和解し、30万台湾ドルの賠償を完了したこと、また蔣憲忠ら5人の被告が控訴後も3人の被害者と無条件和解に達したこと、さらに二審で5人全員が犯行を認めたことを考慮し、蔣憲忠を懲役4年6ヶ月、他の4人を懲役3年11ヶ月から4年に減刑した。
全案は三審に上訴されたが、最高法院は二審の判決に誤りはなく量刑も適切であると判断し、9日に上訴を棄却した。これにより全案が確定し、蔣憲忠の収監が決まった。検察当局には逃亡防止措置の起動が通知された。
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- 出典:中央社 CNA
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