1. 株主総会決議日:115年5月28日 2. 競業行為を許可された取締役の氏名および役職:独立取締役 沈尚弘、独立取締役 張立秋 3. 許可される競業行為の項目:当社の利益を損なわないことを前提として、上記取締役の競業行為を許可する。 4. 競業行為の許可期間:115年5月28日から117年5月27日まで(当社取締役在任期間中) 5. 決議状況(会社法第209条に基づく表決結果):会社法第209条の規定に基づき、115年5月28日の株主総会において、当社の利益を損なわないことを前提として、取締役の競業避止義務の解除が可決された。 6. 許可された競業行為が中国大陸地区の事業に該当する場合の取締役の氏名および役職(該当しない場合は「不適用」と入力):不適用 7. 当該中国大陸地区の事業における会社名および役職:不適用 8. 当該中国大陸地区の事業の所在地:不適用 9. 当該中国大陸地区の事業内容:不適用 10. 当社の財務および業務への影響度:不適用 11. 取締役が当該中国大陸地区の事業に投資している場合の投資金額および持株比率:不適用 12. その他記載事項:なし

FACT BOX ・ 要点整理

  • 出典:PR Times
  • 分類:corporate_governance