1. 取締役会決議日:該当なし 2. 減資基準日:115年8月25日 3. 減資に伴う新株式交付の作業計画:主管官庁の承認・備考後、改めて公告いたします。 4. 新株式交付基準日:該当なし 5. 株式移転停止の開始日:該当なし 6. 株式移転停止の終了日:該当なし 7. 減資後の新株式の権利義務:減資後に交付される新株式の権利および義務は、既発行の株式と同一です。 8. 新株式の予定上場日:該当なし 9. 減資後の上場普通株式数:211,228,371株 10. 減資後の上場普通株式数が発行済普通株式数に占める割合(上場株式数/発行済株式数):100% 11. 上記2項目の減資後上場株式数が6,000万株未満かつ25%未満の場合における流動性対策:該当しません 12. その他記載事項: (1) 当社の実収資本は新台湾ドル3,307,792,150元(私募分1,011,000,000元を含む)です。財務構造の改善を図るため、実収資本を新台湾ドル265,725,200元(私募分81,216,760元を含む)減少させ、発行済株式26,572,520株(私募分8,121,676株を含む)を消却いたします。減資比率は8.03331007%であり、減資後の実収資本は新台湾ドル3,042,066,950元(私募分929,783,240元を含む)となります。 (2) 本件は115年5月28日に開催された株主総会にて決議され、減資基準日を115年8月25日と定めました。本案は台湾証券取引所より115年8月18日付で「臺證上一字第1151803438號」函にて申告効力の承認を得ております。 (3) 減資に関する諸事項につきまして、主管官庁による修正指示や客観的環境の変化により変更が必要となった場合、取締役会は関係法令に基づき、代表取締役に委任いたします。
FACT BOX ・ 要点整理
- 出典:PR Times
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