1. 取締役会決議日:115年7月8日 2. 自己株式取得目的:企業信用および株主の権益の維持 3. 取得する株式の種類:普通株 4. 取得総額の上限(元):13,905,286,277元 5. 予定取得期間:115年7月9日~115年9月8日 6. 予定取得数量(株):20,000,000株 7. 取得価格の範囲(元):48.65~90.00元。当社株価が価格下限を下回る場合、買戻しを継続する 8. 取得方法:集中市場を通じた買戻し 9. 予定取得株式が発行済株式総数に占める割合(%):3.60% 10. 申告時点で保有する自社株式の累計株数(株):0株 11. 申告前5年間の自社株式買戻し状況:なし 12. 既に届け出済みだが未執行の買戻し状況:該当なし 13. 取締役会が自社株式買戻しを決議した会議記録: 件名:当社が自社株式を買戻す件について、審議願います。 説明: (一)当社は、企業信用および株主の権益を維持するため、証券取引法第28条の2および『上場・上櫃企業による自社株式買戻しに関する規定』に基づき、自社株式の買戻しを実施するものであり、同法の規定により、買戻しから6か月以内に株式消却の変更登記を行う予定です。 (二)今回の自社株式買戻しに関する事項は以下の通りです: 1. 買戻し目的:企業信用および株主の権益の維持 2. 買戻し株式の種類:当社普通株 3. 買戻し総額の上限:法令の規定により、買戻し総額の上限は新台湾ドル13,905,286千円まで。今回の買戻しに要する上限額は新台湾ドル1,800,000千円。 4. 予定買戻し期間および数量:115年7月9日から115年9月8日まで、20,000千株を買戻す。 5. 買戻し価格の範囲:1株あたり新台湾ドル48.65円から90円の間。ただし、当社株価が価格下限を下回る場合は、取締役長に買戻しの継続を委任する。 6. 買戻し方法:集中市場を通じて買戻す。 (三)本件については、群益金鼎証券株式会社が買戻し価格の妥当性について評価意見を提出しており、詳細は別添(三)をご参照ください。 (四)『上場・上櫃企業による自社株式買戻しに関する規定』第10条に基づき、当社の財務状況を考慮し、資本維持に影響を与えない旨の取締役会声明を別添(四)として提出します。 (五)本件は監査委員会の審査を経て承認されました。 決議:議長が出席取締役全員の同意を得て、本件を原案通り承認しました。 14. 『上場・上櫃企業による自社株式買戻しに関する規定』第10条に基づく譲渡方法:該当なし 15. 同規定第11条に基づく転換または新株予約権付与方法:該当なし 16. 取締役会が財務状況を考慮し、資本維持に影響しない旨の声明: 取締役会声明書 一、当社は115年7月8日の第4回取締役会において、3分の2以上の取締役が出席し、出席取締役の過半数の同意により、届出日から2か月以内に集中市場(証券会社営業所)を通じて当社株式20,000,000株を買戻すことを決議しました。 二、上記買戻し株式総数は、当社発行済株式の3.5975%に過ぎず、買戻しに要する上限額は当社流動資産の6.6594%にとどまります。よって、取締役会は当社の財務状況を十分に考慮しており、本件買戻しが資本維持に影響を与えるものではないことをここに声明します。 三、本声明書は上記取締役会にて承認され、出席取締役7名が内容に同意しました。ここに併せて声明いたします。 17. 会計士または証券引受会社による買戻し価格の妥当性評価意見: 群益金鼎証券株式会社の評価によれば、威盛電子株式会社が設定した株式買戻し価格(1株あたり新台湾ドル48.65円~90円)は、規定の価格範囲内にあり、引受会社が根拠とした資料にも問題は認められず、価格設定は妥当と判断されます。 18. 証券期貨局が定めるその他の事項:なし
FACT BOX ・ 要点整理
- 出典:PR Times
- 分類:ニュース