家賃は「下げられない」ものではない。契約途中でも見直しを求める権利がある
主要指標 — KEY FIGURES
店舗物件の賃貸借業務に1,000店舗以上携わってきた現場で、著者が繰り返し目にしてきたのは、家賃を「動かせないもの」と思い込んだまま経営を圧迫され続ける店舗経営者の姿である。
借地借家法には、契約期間の途中であっても賃料の見直しを請求できる権利(賃料増減請求権)が定められている。しかし、この権利の存在自体を知らないまま、値上げには応じ、値下げは諦めるという非対称な関係が現場で常態化していると著者は指摘する。
本書で分かること
・自店の契約が普通借家か定期借家かを見分ける方法 ・賃料の見直しを切り出すべきタイミングと切り出し方 ・最初の交渉で断られたあとの次の一手 ・交渉の経緯を「言った言わない」にしない要望書の残し方 ・貸主から値上げを求められたときの対応
契約形態の見極めが交渉の前提になる
同じ賃貸借契約でも、普通借家契約と定期借家契約では、貸主との交渉で使える手段が異なる。本書はまず自店の契約がどちらに当たるかを見分ける方法から説明し、交渉の土台を整えるところから読者を導く。
「値上げを求められる側」になったときの対応も収録
賃料交渉は減額請求だけではない。貸主から値上げを求められた際に、経営者としてどう受け止め、どう対応するかについても触れており、賃料をめぐる攻守両面を1冊でカバーしている。
対象は新規出店者ではなく、すでに営業している経営者
本書が想定する読者は、これから出店する人ではなく、すでに店舗を運営し、家賃の重さに悩んでいる経営者である。複数店舗を運営するオーナーにとっても、各物件の契約条件を見直すきっかけとして活用できる内容になっている。
読者特典
公式LINEに登録すると、本書の内容を補足する動画講座(全4本)を視聴できる。
書籍概要
・書名:店の家賃は、下げられる。: 賃借中の賃料交渉と増額ブロック——1000店舗の現場から ・シリーズ:店舗経営 現場の教科書 ・著者:繁友健志(店舗情報サービス株式会社 代表取締役) ・発売日:2026年7月25日 ・価格:500円(税込) / Kindle Unlimited会員は読み放題対象 ・ページ数:67ページ ・ASIN:B0HBJNQKD6 ・商品URL:https://www.amazon.co.jp/dp/B0HBJNQKD6
会社概要
・会社名:店舗情報サービス株式会社 ・代表者:代表取締役 繁友健志 ・所在地:〒103-0016 東京都中央区日本橋小網町8-2 BIZMARKS日本橋茅場町6F ・事業内容:店舗物件の賃貸借業務、店舗経営者向けコミュニティ「店舗経営者倶楽部」の運営など ・会社HP:https://tenpojs.co.jp/ ・店舗経営者倶楽部:https://tenpo01.jp/
本件に関するお問い合わせ
店舗情報サービス株式会社 Email:[email protected]
FACT BOX ・ 要点整理
- 出典:PR TIMES
- 分類:書籍発売
- 関連組織:店舗情報サービス株式会社