1. 事実発生日:115年8月14日 2. 事実発生主体:当社 3. 発生理由(事件説明):当社のプラスチック製品の電鍍クロム工程において、114年の酸液申告総使用量は49.76トンであり、工場登録の敷地面積は32,585.18平方メートル、生産設備の馬力と電熱の合計は4,682.75キロワットに達しています。これは環境省が公告した第2批の設置・変更・操作許可が必要な固定汚染源—金属製品加工プロセスに該当しますが、当社は固定汚染源操作許可証を取得せずに操業していたため、空気汚染防止法第24条に違反したと認められます。 4. 対応経過:当社は主管機関の要求に従い、各種改善措置を実施します。今後も大気汚染防止設備の操作、維持、管理を強化し、関連規定に基づいて再開工の手続きを進め、環境保護法令の規範に確実に適合するよう努めます。 5. 処分状況:8月14日に裁決書を受領し、罰金として新台湾ドル96万円が科せられました。また、受領日から電鍍クロム工程の操業停止が命じられており、115年11月10日までに固定汚染源操作許可証などの証明書類を取得し、彰化県政府環境保護局に検査を申請して法令遵守を確認する必要があります。 6. 罰金処分の有無:はい 7. 罰金額(元):新台湾ドル960,000元 8. 予想される損失または影響:罰金960,000元。その他は重大な影響なし。 9. 保険金請求可能な金額(元):該当なし 10. 改善状況および今後の対応策:当社は主管機関の要求に従い、各種改善措置を実施します。今後も大気汚染防止設備の操作、維持、管理を強化し、関連規定に基づいて再開工の手続きを進め、環境保護法令の規範に確実に適合するよう努めます。 11. 同一事件で既に重大情報を公表したか:いいえ 12. その他説明事項:なし

FACT BOX ・ 要点整理

  • 出典:PR Times
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