1.株主総会決議日:115/05/26。2.許可された競業行為を行う取締役の氏名および役職:協瞬投資股份有限公司代表法人-陳秀雄取締役。3.許可された競業行為の項目:当社が営業する事業と同じ他社の投資または経営行為。会社の利益を損なわない状況下で、当該取締役の競業禁止制限の解除に同意する。4.許可された競業行為の期間:当社取締役の職務期間中。5.決議状況:会社法第209条の規定に基づき、115年度定時株主総会で承認可決された。6.許可された競業行為が中国大陸地域の事業に属する場合の取締役氏名および役職:協瞬投資股份有限公司代表法人-陳秀雄取締役。7.当該中国大陸地域事業の会社名および役職:陳秀雄取締役-広西欽州正新実業有限公司取締役、正新(アモイ)物流有限公司取締役。8.当該中国大陸地域事業の所在地:広西欽州正新実業有限公司:広西欽州港経済開発区勒勾作業区建港路26号。正新(アモイ)物流有限公司:アモイ市海滄区新順路11号。9.当該中国大陸地域事業の営業項目:ゴム部品配送、国際コンテナ輸送業務。10.当社財務業務への影響度:上記会社はすべて当社の転換投資事業であり、投資損益は規定に基づき認識される。11.当該中国大陸地域事業への投資がある場合、その投資金額および持株比率:なし。12.その他記載事項:なし。
FACT BOX ・ 要点整理
- 出典:PR Times
- 分類:corporate_governance
- 原文内の日付:115/05/26