1. 取締役会決議日:115/06/09

2. 発行期間: 実際のニーズに応じて一括または分割して発行可能。実際の発行日は取締役会の権限により会長が決定します。

3. 認股権者資格条件: 本社および国内外の支配関係または従属関係にある会社の従業員に限ります(「支配または従属会社」とは、107.11.30 経商字第10702427750号函の規定に適合する会社を指します)。実際に認股権者となる従業員および認股数量は、勤続年数、職位、業務成績、全体貢献度または特別功績を考慮し、会長が決定・名簿を作成の上、取締役会の承認を得るものとします。本社および支配または従属会社に報酬委員会が設置されている場合、本社および支配または従属会社において管理職身分の従業員または従業員身分の取締役については、まず当該報酬委員会で審議の上、本社取締役会の承認を得るものとします。認股資格基準日は会長が決定します。

4. 従業員認股権証の発行単位総数:12,000単位

5. 1単位の認股権証で認購可能な株式数:1,000株

6. 認股権行使により発行される新株式の総数または証券取引法第28条の2の規定により買戻しを行う株式数:12,000,000株

7. 認股価格:1株あたり新台湾ドル32.5元

8. 認股権利期間: 認股権者は、従業員認股権証の発行日から2年が経過し、かつ認股手続き期間中に在職している場合、第8条第1項の規定により過戸停止期間を除き、以下のスケジュールに従って認股を行使できます。認股権証の有効期間は、発行日から4年が経過した翌月までです。

スケジュール        行使可能認股比率(累計) ----------------------------------- ------------------------ 発行日から2年経過した翌月        50% 発行日から3年経過した翌月        75% 発行日から4年経過した翌月        100%

9. 認購株式の種類:本社普通株式

10. 従業員の退職または相続発生時の処理方法: (1)退職(自発的退職/解雇/雇止め/定年退職/死亡を含む) 既に行使権を有する認股権証については、退職日当日をもって認股権利を放棄したものとみなします。

(2)在職留薪 会社が特別に承認した在職留薪の従業員について、既に行使権を有する従業員認股権証は、在職留薪開始日をもって認股権利を放棄したものとみなします。 行使権を有しない認股権証については、復職日から権利が回復しますが、認股権行使スケジュールは在職留薪期間分だけ延長され、従業員認股権証の有効期間内に限られます。

(3)異動 認股権者が関係企業に異動する場合、認股権証は退職者と同様に取り扱います。ただし、本社の事業運営上必要により指名または異動された場合は、既に付与された認股権の権利は異動の影響を受けません。

(4)その他の雇用関係の終了 上記以外の理由による雇用関係の終了または変更については、本条第2項に定める権利期間および行使スケジュールに従って認股権を行使するか、または会長が認股権および行使期限を決定します。

(5)認股権者が上記期限内に認股権を行使しない場合、認股権を放棄したものとみなします。

11. その他の認股条件: 認股権利を放棄した認股権証の取り扱い 失効、認股権者による自発的放棄、または上記により放棄された認股権証については、本社が抹消処理を行い、再発行しません。

12. 履行方法:本回の従業員認股権証の履行方法は、新株式の発行によるものです。

13. 認股価格の調整: (一)現金配当の実施時 本認股権証発行後、本社が普通株式の現金配当を実施する場合、権利確定基準日において以下の計算式により認股価格を引き下げます(新台湾ドルの角単位まで計算し、分以下は四捨五入): 調整後認股価格 = 調整前認股価格 × (1 - 普通株式現金配当額 ÷ 株価時価)

(二)既発行普通株式数の増加時 本認股権証発行後、本社が既発行普通株式数を増加させる場合(普通株式転換権または認股権を有する有価証券の普通株式換発行、従業員報酬の新株発行または制限付従業員新株発行を除く)、現金増資(公募または私募)、利益準備金による増資、資本準備金による増資、企業合併または他社株式取得による新株発行、株式分割、現金増資による海外預託証券発行など)には、新株発行の権利付基準日において以下の計算式により認股価格を調整します(新台湾ドルの角単位まで計算し、分以下は四捨五入)。株式額面変更により既発行普通株式数が増加する場合は、新株換発基準日において調整します。ただし、実際の払込がある場合は払込完了日において調整します: 調整後認股価格 = 調整前認股価格 × 〔既発行株式数 + (1株あたり払込金額 × 新株発行株式数)÷ 株価時価〕÷(既発行株式数 + 新株発行株式数) 株式額面変更時: 調整後認股価格= 調整前認股価格×(株式額面変更前の既発行普通株式数/株式額面変更後の既発行普通株式数) (1) 既発行株式数とは、普通株式の発行済株式総数を指し、債券換股権利証書および認股権株款納付証の株式数は含まず、また自社株買い戻し済みだが抹消または譲渡されていない庫藏株は差し引きます。 (2) 1株あたり払込金額が無償配株または株式分割の場合は、払込金額はゼロとします。 (3) 他社と合併する場合、増資新株の1株あたり払込金額は、合併基準日前第45営業日から起算し、その後30営業日間の本社普通株式の平均終値とします。 (4) 他社株式取得により新株発行する場合、増資新株の1株あたり払込金額は、株式移転完了日前第45営業日から起算し、その後30営業日間の本社普通株式の平均終値とします。 (5) 調整後認股価格が調整前より高くなる場合は、調整を行いません。

(三)既発行普通株式数の減少時 本認股権証発行後、本社が庫藏株の抹消以外の理由で減資により普通株式数を減少させる場合、減資基準日において以下の計算式により認股価格を調整します(新台湾ドルの角単位まで計算し、分以下は四捨五入)。株式額面変更により普通株式数が減少する場合は、新株換発基準日において調整します: 減資による損失補填時: 調整後認股価格 = 調整前認股価格 × (減資前の発行済普通株式数 / 減資後の発行済普通株式数) 現金減資時: (1) 興櫃上場前: 調整後認股価格=(調整前認股価格–1株あたり返還現金額)×(減資前の発行済普通株式数/減資後の発行済普通株式数) (2) 興櫃上場後: 調整後認股価格=(調整前認股価格×〔(1–1株あたり返還現金額÷換発新股前最終取引日終値の比率)〕×(減資前の発行済普通株式数/減資後の発行済普通株式数) 株式額面変更時: 調整後認股価格= 調整前認股価格×(株式額面変更前の発行済普通株式数/株式額面変更後の発行済普通株式数)

(四)上記株価時価の決定について、興櫃上場前は、権利付/配当基準日、価格決定基準日または株式分割基準日の調整前認股価格を用います。興櫃上場後は、権利付/配当基準日、価格決定基準日または株式分割基準日前30営業日間の興櫃株式コンピューターオーダーマッチングシステム内における本社株式普通株式の各営業日の取引金額の合計を各営業日の取引株式数の合計で除した普通株式加重平均取引価格を用い、かつ最近期の公認会計士が監査またはレビューした財務報告書の1株当たり純資産額を下回らないものとします。上場(櫃)後は、権利付/配当基準日、価格決定基準日または株式分割基準日前1、3、5営業日のいずれかの普通株式終値の単純算術平均を用います。

14. 認股権行使手続き: (一)認股権者は、法律により過戸停止期間中、および本社の無償配株停止過戸日、現金配当停止過戸日または現金増資認股停止過戸日前15営業日から権利分配基準日まで、減資の減資基準日から減資による新株式の取引開始日前まで、上記期間を除き、認股権を行使できます。

FACT BOX ・ 要点整理

  • 出典:PR Times
  • 分類:資金調達
  • 原文内の日付:115/06/09