1. 法律事件の当事者: 原告:義隆電子株式会社 被告:奕力科技股份有限公司、碩望科技股份有限公司

2. 法律事件の裁判所名または処分機関:知的財産および商業裁判所

3. 法律事件の関連文書案号:知的財産および商業裁判所115年度民専訴字第22号

4. 事実発生日:115年08月25日

5. 発生原委(含む争訟の標的):義隆電子は民国114年12月17日、知的財産および商業裁判所において、奕力科技股份有限公司(以下「奕力科技」という)およびその代理販売業者である碩望科技股份有限公司に対して、特許権侵害に関する民事訴訟を提起しました。訴訟の内容は、奕力科技が製造および販売しているキャパシティブタッチチップが、当社が保有する中華民国発明第I380207号特許権を侵害しているというものです。

6. 処理過程:当社は本日(25日)、委任弁護士より通知を受け、知的財産および商業裁判所が一審判決において原告の訴えおよび仮執行の申立てを退けたことを確認しました。当社が原告であるため、今回の判決結果により当社は一切の損害賠償責任を負わず、財務状況および事業運営に重大な影響はありません。正式な判決書を受領次第、委任弁護士と協議の上、当社にとってより有利な措置を講じる予定です。

7. 当社の財務および事業への影響および予想影響額:なし

8. 対応策および改善状況:なし

9. その他記載すべき事項(事件の発生または決議の主体が公開発行以上企業である場合、本重大情報は証券取引法施行細則第7条第2号に定める株主の権益または証券価格に重大な影響を与える事項に該当): 当社は重大情報開示に関する規定に従い、本件を公表いたします。

FACT BOX ・ 要点整理

  • 出典:PR Times
  • 分類:ニュース
  • 原文内の日付:114/12/17 / 115/08/25