パワハラ防止法の施行以降、ハラスメントに関するトラブルは経営の最前線の問題となりました。しかし実際の相談現場では、「被害者への対応」だけでなく、役員・管理職の立場だからこそ直面する、複雑なリスクが急増しています。弊所に寄せられる実際の相談を見ると、このようなケースが後を絶ちません。「部長が、自分の上司である取締役からのパワハラに悩んでいる。会社として動けるのか、動くべきか分からない」「管理職が部下を厳しく指導していたところ、突然『パワハラだ』と訴えられた。本人は全力で否定しているが、どう対応すればいいか」「顧客からの暴言・クレームを毎日受けている現場の管理職が心身を壊しかけている。会社として何ができるのか」。役員・管理職のハラスメントには、通常の労務対応では追いつきません。一般的なハラスメント研修の多くは、「加害者にならないための知識」を伝えるものです。しかし役員・管理職の立場では、それだけでは不十分です。取締役・役員がハラスメントの当事者となる場合、会社法上の善管注意義務・忠実義務違反が問われる可能性があります。場合によっては、株主代表訴訟の対象にもなりえます。また、管理職が「被害者」となった場合、会社はその管理職をどう守り、加害者(役員)にどう対処するか。上下関係が逆転した構図の中での判断は、通常の懲戒処分の発想では解決しません。さらにカスハラ(顧客・取引先からのハラスメント)については、2024年の労働施策総合推進法改正議論を経て、会社の安全配慮義務のあり方そのものが問われています。「就業規則に規定があるから大丈夫」「研修を年1回やっているから対応できていると思う」。その認識が、いざというときに会社を守れない最大の落とし穴です。「うちの会社も他人事ではない」と感じた方こそ、ぜひ本セミナーにご参加ください。弁護士が、実際の裁判例、取扱事例をもとに、役員・管理職をめぐるハラスメントの「グレーゾーン」と、会社として今すぐ取るべき対応を体系的に解説します。無料・オンライン開催のため、全国どこからでもご参加いただけます。

FACT BOX ・ 要点整理

  • 出典:PR TIMES
  • 分類:event_announcement