1.発生日:115/06/01。2.対象:当社。3.理由:桃園市政府労働局が115年2月24日に労働検査を実施した際、乗務員の勤務時間が1日12時間を超え、かつ4時間連続勤務後の30分休憩が与えられていないことが判明し、労働基準法第32条第2項および第35条違反として200万台湾ドルの過料が科された。4.対応:期限内に納付。5.処分:行政過料。6.罰金:2,000,000元。7.影響:200万元の損失。8.改善策:行政救済を提起し、処分の取り消しを求める。

FACT BOX ・ 要点整理

  • 出典:PR Times
  • 分類:裁罰公告
  • 原文内の日付:115/06/01