1. 法律事件の当事者:
申立人:薬華医薬株式会社 相手方:AOP Orphan Pharmaceuticals GmbH(以下、AOP社)
2. 法律事件の裁判所名または処分機関:
国際商業会議所(ICC)国際仲裁院(仲裁地:フランクフルト)
3. 法律事件の関連文書案件番号:
ICC Case No. 25808/PTA/XZG
4. 事実発生日:
2026年8月8日
5. 発生の経緯(争訟の対象を含む):
国際商業会議所(ICC)国際仲裁院は、当社とAOP社との仲裁事件について、2025年2月17日に第一段階の「部分仲裁判定」(First Partial Final Award)を下し、当社の遅延に関する部分を認定しました。当社はこれに対し、取消し手続きを法的に提起しており、現在ドイツ連邦最高裁判所で審理が進行中です。
6. 処理の経過:
当社は2026年8月7日、ICCより第二段階の「部分仲裁判定」(Second Partial Final Award)を受領しました。主な内容は以下の通りです。
仲裁廷は、AOP社が当社に対して2019年から2023年上期までの未払い貨款およびロイヤルティを支払うことを認定し、その合計額は1700万ユーロ以上にのぼります。
当社が欧州医薬品承認取得において5か月の遅延、および4.5か月の供給遅延があったことについて、これらは上記のAOP社の未払い金と相殺され、それぞれ31,319,250.27ユーロおよび34,561,864.00ユーロと裁定されました。
2019年から2021年までの薬品調達価格に関する争議について、当社が31,601,477.50ユーロを返還すること、および年利は基本利率に5%を加算した利率(ただし年6%を上限)で利息を支払うことが裁定されました。
7. 当社の財務および事業への影響、および予想される影響額:
当社の2025年度通年売上高は新台湾ドル156億元に達し、2026年1月から7月までの累計売上高はすでに新台湾ドル145億元近くに達しており、財務状況は健全です。2023年下半期以降、AOP社がロイヤルティおよび貨款を合わせて約1億ユーロ未払いとなっていることを考慮しても、今回の仲裁判定による当社の財務および事業への重大な影響はないと判断しています。
8. 対応策および改善状況:
当社は、今回の仲裁判定の取消しについて検討を進める予定です。
9. その他記載すべき事項:
AOP社が台湾時間2026年8月8日に発表した報道資料および本日のメディア報道について、当社より以下の通り説明いたします。
AOP社が「当社が数億ユーロを未払いである」と主張していますが、これは事実ではなく、AOP社が独自に算出した結果であり、今回の仲裁判定の内容とは異なります。実際には、AOP社が当社に対してロイヤルティおよび貨款を合わせて約1億ユーロ未払いとなっています。
AOP社が「当社が最大900%の過剰価格設定を行った」と主張していますが、これは2019年から2021年までの特定期間の貨款計算に関するものに限られます。今回の仲裁判定ではAOP社の専門証人の計算方法が採用されたものであり、当社は裁定の取消しを検討しています。
AOP社が「当社が約6,500万ユーロの過剰支払いを受けている」と主張していますが、これもAOP社の独自の推定であり、今回の仲裁判定の内容には含まれていません。
現在、AOP社の公式ウェブサイトに掲載されている情報は、完全な公式裁定内容ではありません。当社の仲裁事件に関する最新の進捗については、「公開情報観測站」に掲載される情報をご参照ください。
FACT BOX ・ 要点整理
- 出典:PR Times
- 分類:ニュース
- 関連組織:AOP Orphan Pharmaceuticals GmbH