1. 株主総会決議日:115年5月26日 2. 競業行為を許可された取締役の氏名および役職:取締役/長榮航空股份有限公司 代表者:孫嘉明氏 3. 許可される競業行為の項目:当社と同一の営業範囲に属する事業項目。 4. 許可される競業行為の期間:115年5月26日117年5月28日 5. 決議状況(会社法第209条に基づく表決結果):表決結果:本件は発行済株式総数の3分の2以上の株主が出席し、出席株主の議決権の過半数の賛成により可決されました。 6. 許可された競業行為が中国大陸地区の事業に属する場合の取締役の氏名および役職(中国大陸地区の事業に属さない場合は「該当なし」と入力):該当なし 7. 当該中国大陸地区事業における会社名および役職:該当なし 8. 当該中国大陸地区事業の所在地:該当なし 9. 当該中国大陸地区事業の営業項目:該当なし 10. 当社財務および業務への影響度:該当なし 11. 取締役が当該中国大陸地区事業に対して投資を行っている場合の投資金額および持株比率:該当なし 12. その他記載すべき事項:なし

FACT BOX ・ 要点整理

  • 出典:PR Times
  • 分類:corporate_governance