1.証券取引所公告の処分日:115/05/18 2.証券取引所公告が引用する営業細則の条項および発生事由: 当社の直近の財務報告書において純資産が記載された資本金の二分の一を下回っていることが示され、証券取引所営業細則第49条第1項第1款に定める事由に該当するため、変更取引方法に指定されました。 3.処理結果(「変更取引方法」、「売買停止」または「上場廃止」を入力してください):変更取引方法 4.株式の(併合)変更取引方法/売買停止/上場廃止の開始日:115/05/20 5.対応措置:なし 6.その他特記事項:なし 7.(リスク警告)上場有価証券が売買停止を連続6ヶ月間受け、なおその有価証券の売買が回復しない場合、有価証券は上場廃止となる虞がありますので、投資家の皆様は投資リスクに十分ご注意ください。:適用なし

FACT BOX ・ 要点整理

  • 出典:PR Times
  • 分類:財務警示