港区は、令和8年10月1日から事業主に義務付けられた求職者等に対するセクシュアル・ハラスメント防止措置に対応し、採用試験の受験者やインターンシップ参加者など、区への就職等を希望する全ての方が安心して求職活動等に臨める環境づくりを推進します。

求職活動等の場におけるセクシュアル・ハラスメントを明確に禁止するとともに、相談体制を整備し、求職活動等に関わる全ての職員へ周知徹底を図ります。

港区の取組

1 求職活動等に関わる職員へのルールを明確化

採用面接やインターンシップ等において、性的な言動や必要性のない私的な誘い・連絡な

ど、求職者等に対する不適切な言動を禁止します。

2 職員への周知を徹底

求職活動等に関わる職員に対し、求職者等へのセクシュアル・ハラスメントに該当する行

為を行わないよう周知徹底します。

3 求職者等からの相談先の整備

求職者等が選考やインターンシップ等でセクシュアル・ハラスメントを受けた場合の相

談先を定めます。また、相談者のプライバシーを保護するとともに、相談したことを理由とした不利益な取扱いを行わないことを明確にします。

港区が定める主なルール

港区では、求職者等との面談等について、区が指定した施設内で実施し、私的な場所や時間帯での面談は行いません。

また、連絡は区の公式な電話やメールなどの公的な手段に限定し、職員個人のSNSや私用連絡先は使用しません。

さらに、職員訪問や個別説明を行う場合も、オープンスペースでの実施を基本とします。

FACT BOX ・ 要点整理

  • 出典:PR TIMES
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