司法院は、現代の技術発展、社会的ニーズ、およびデジタル化発展の潮流に対応し、実務操作のニーズを考慮し、送達の合法性を確保し送達手続きを簡素化するため、今回の民事訴訟法改正では5条を新設、25条を修正し、民事訴訟法施行法では1条を新設、2条を修正すると指摘した。

司法院は、送達機関に関して、裁判所が警察機関に送達を嘱託できること及びその要件を新たに追加した;当事者の申し立てにより、裁判所の許可を得た後、費用を予納して執行官に送達を委ねることができるとした。送達方法に関しては、補充、預かりおよび留置送達の要件を明確化し、さらに公示送達の公告は裁判所の掲示板またはウェブサイトに掲示できるようにし、ペーパーレス化に向けて前進すると述べた。

当事者、代表者、管理人の人数が多いために送達手続きが煩雑になるのを避けるため、送達対象の簡素化および共同送達受取人の指定等の規定を新設した;当事者または代理人が明言して指定する送達受取人に制限を設け、その送達場所は中華民国内でなければならず、その効力は各級裁判所に及ぶとした。

送達場所に関しては、当事者、法定代理人または訴訟代理人が明言した送達場所が優先性を持つことを明定し、送達を受けるべき者の戸籍地も送達場所とする規定を新設した;外国での送達は裁判所による嘱託送達または郵便送達とし、外国における公示送達の効力発生期間は40日に短縮し、送達効率の向上を図る。

司法院は、裁判所が司法院電子訴訟文書サービスプラットフォームを通じて訴訟文書を送信する法的効力および送達効力が発生する時間を新設し、判決正本を電子文書で作成して送達できることを明定した。刑務所、拘置所およびその他の矯正機関または拘禁場所の者に当該電子判決を送達する場合は、管轄長官に紙媒体での印刷と交付を嘱託しなければならない;当事者が上訴期間内に管轄長官に上訴状を提出した場合は、上訴期間内の上訴とみなし、デジタル化の潮流と当事者の権益保障の両立を図ると指摘した。(編集:陳仁華)1150410

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  • 出典:中央社 CNA
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