国民党所属の屏東県議会議長である周典論氏は、鴻海創業者の郭台銘氏の総統選出馬に向けた署名集めにおいて、500万元を不正に提供した疑いで起訴されていた。この事件の差し戻し審(更一審)において、高雄高分院は本日、懲役3年4月、罰金150万元、公民権剥奪5年の判決を言い渡した。周氏はこれに対し、判決は遺憾であるとし、判決書を受け取り次第、弁護士と相談の上で上訴する意向を明らかにした。周氏は、郭台銘氏の署名集めが目標数に達するよう、潮州鎮長の周品全氏に対して計500万元を交付し、「ネズミ講方式で人を集める」よう指示した。署名10件につき5000元を支払うという手法が、総統副総統選挙罷免法に違反するとして起訴されていた。一審では懲役4年、二審では懲役3年2月の判決が下されていたが、今回の差し戻し審で懲役3年4月となった。なお、本判決は上訴可能である。

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  • 出典:中央社 CNA
  • 分類:judicial