中央社台北1日電:中国国務院は本日、4月17日に可決された「対外投資に関する規定」を7月1日より施行すると発表した。内容は、投資家が対外投資を行う際、政府の許可なく、輸出制限対象の貨物、技術、サービス、関連データを輸出・使用することを禁じ、さらに技術者を他国へ派遣して技術指導を行うことも禁止するというものだ。これは対外投資審査を厳格化し、技術流出を防ぐための措置と見られている。

今年4月、米テック大手MetaがAIスタートアップManusの買収を計画したが、中国国家発展改革委員会(発改委)によって阻止された。これに先立ち、Manusの中国籍創業者2名に対し、発改委が会議への出席を求め、その後中国からの出国を禁止したことが、世界のビジネス界や技術界の注目を集めていた。

中国政府網の公告およびロイター、ウォール・ストリート・ジャーナルによると、「対外投資に関する規定」は全34条からなり、中でも第13条が最も注目されている。

同条文は、投資家が対外投資活動を行う際、中国が輸出を禁止する貨物、技術、サービス、関連データを輸出・使用してはならず、また許可なく制限対象のものを輸出・使用してはならないと規定している。

さらに、投資家は技術者の派遣、他国での技術指導、人員の跨境研修などの方法を通じて、禁止・制限対象の貨物、技術、サービス、データを他国へ移転してはならないとしている。

第14条では、対外投資が資金為替、貨物・技術の輸出入、跨境サービス貿易、跨境データ流動、人員の出入国管理、企業結合審査、輸出管理、サイバーセキュリティ、税務、国有資産管理などに関わる場合、関連法規に従う必要があると定めている。

第15条では、境外投資安全審査制度を健全化するため、国務院の投資主管部門および商務主管部門が、国家安全保障に影響を及ぼす可能性のある境外投資や資産・権益の譲渡について安全審査を行うと規定している。関連組織や個人はこれに協力しなければならず、拒否や妨害は許されず、審査決定を遵守しなければならない。

FACT BOX ・ 要点整理

  • 出典:中央社 CNA
  • 分類:policy/regulation
  • 関連組織:Meta / Manus