(中央社記者 蘇木春 台中9日電)台中在住の謝姓男性が3年前に留学で出国後、海外に滞在し続け、規定に従って帰国して就学証明を提出した上で再出国することを怠った。区役所からの通知を無視したため、検察は兵役妨害治罪條例違反で起訴した。裁判所は先日、第一審で彼に懲役6ヶ月の判決を下し、執行猶予を認めないと宣告した。控訴可能である。

検察の起訴状によると、25歳の謝姓男性は民国112年11月28日に海外就学を理由に出境を申請し、内政部移民署によって113年1月16日に許可された。

兵役法の規定により、謝氏は113年(満24歳になる年)12月31日までに帰国し、在学証明を提出して申請後に再出国することができた。台中市北区区役所は114年1月15日に書簡で謝氏とその家族に通知したが、謝氏は112年9月に出国後、114年8月22日まで入国記録がなく、通知を受けても期限を過ぎて帰国しなかった。

検察の捜査時、謝氏の母親は、謝氏が112年に留学したが、学校は1学年が春、夏、秋、冬の計4学期に分かれており、1学期でも休学すればその学年の課程を修了できないため、さらに2年間海外で就学を続け、115年に帰国して兵役に服する予定であると証言した。

検察は捜査後、謝氏に主観的な犯意があると判断し、兵役妨害治罪條例違反で起訴した。

台中地方裁判所の審理で、謝氏は犯行を否認。海外の学業計画と接続の問題、経済的圧力と生活困難、兵役期間の規範に対する認識不足、および行政手続きと連絡の遅延などが原因で期限を過ぎて帰国したのであり、積極的に兵役を逃れようとしたわけではないと弁明した。

裁判所は、被告が国の兵役事務の効果的な管理を妨害しただけでなく、兵役制度の公平性を破壊し、我が国の潜在的な国防動員能力を損なったと判断。今月4日、兵役妨害治罪條例違反で謝氏に懲役6ヶ月の判決を下し、罰金刑への変更も可能とした。全案は控訴可能である。

さらに裁判所は、謝氏に前科はないものの、役齡男子が「出国しさえすれば、一定額の支払などの執行猶予条件を満たすことで、憲法上の兵役義務を免れ、兵役妨害の刑事責任を逃れられる」という誤った認識を根絶するため、執行猶予を認めないと宣告した。

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  • 出典:中央社 CNA
  • 分類:事件