(中央社 記者 曾仁凱 台北9日電)国民党と台湾民衆党(民眾党)の立法院会派が提出した空気汚染防止法改正草案が、5月末に立法院本会議で表決にかけられ、直接二読(委員会審査を経ずに本会議での審議に入る手続き)に付されることが可決された。これを受け、台湾石化工業同業公會(石化公會)は9日、声明を発表し、立法院に対し現行の空気汚染防止法の各条文を維持するよう強く求めた。

石化公會は同日のニュースリリースで、産業界は空気質の改善と汚染削減の政策方向性自体は支持するとしながらも、改正草案の第28条と第30条に強い懸念を表明した。これらの条文は、固定発生源における燃料の使用禁止・制限、許可証の規範と制度の修正に関する内容を含んでいる。公會は、これらの改正が産業の運営、エネルギー供給、そして投資環境に深刻な打撃を与える可能性があるとして、現行条文の維持を訴えた。

石化公會によれば、現行法第28条は、工場や事業所などの固定発生源が使用する燃料及び補助燃料(石炭や中央主管機関が指定するものを含む)について、中央主管機関が定める燃料の種類、混焼比率、及び成分基準に適合することを義務付けている。これは燃料の混焼比率と成分を規制することを目的としている。しかし、改正草案では、地方政府がこれらの燃料の使用を禁止または制限できる権限を持つことになる。公會は、事業者は既に中央主管機関の基準を満たす燃料を使用しているにもかかわらず、地方政府が恣意的に規制を変更したり使用を制限したりすることは、信頼保護の原則に反するだけでなく、企業に極めて不確実性の高い経営リスクをもたらすと批判した。

また、現行法第30条では、許可の更新が承認された場合、その有効期間は3年以上5年以下と定められている。改正草案ではこれが2年以上5年以下に短縮される。石化公會は、短期間での繰り返しの更新申請は、事業者の運営と行政当局の審査の双方に著しい負担を課し、環境治理の効率向上を妨げると指摘した。

さらに、許可証の更新申請に関する事項として、現行法第30条第3項では、固定発生源の許可証が満了した後、審査が完了するまでの間、事業者は従前の許可証の内容に従って設備の設置、操作、または使用を継続できると規定している。

これに対し、台湾民衆党の会派が提出した草案では、この期間を許可証満了後2ヶ月間に制限し、2ヶ月が経過しても行政当局が更新の可否を決定しない場合、事業者は従前の許可証の内容に従った設備の設置、操作、または使用を継続できないと修正している。石化公會は、地方政府の審査遅延の結果を産業界に負わせるものであり、極めて不合理だと批判した。

石化公會は、石化産業は長年にわたり政府の空気質改善、脱炭素転換、汚染防止の取り組みを支持し、より厳しい環境要件や技術向上にも協力する用意があると強調した。しかし、関連する法規制度の設計は、安定性、実現可能性、そして産業の実務上のニーズを考慮すべきだと主張。政府が企業に脱炭素、AI、高付加価値化への転換投資を奨励している中で、法規制度の不確実性が高まれば、企業の将来の投資決定や国際競争力に直接的な悪影響を及ぼすと警告した。公會は改めて、立法院が現行の空気汚染防止法の各条文を維持し、産業運営、エネルギー供給、投資環境への悪影響を回避するよう強く求めた。(編集:潘羿菁)1150609

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  • 出典:中央社 CNA
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