(中央社記者 曾仁凱 台北12日電)元大金融控股(Yuanta Financial Holdings)は本日、株主総会を開催し、株式交換案を承認した。これにより元大証券投資信託(Yuanta Funds)は元大金控の100%子会社となる。総会後、元大投信の少数株主は3つの疑問点を提起した。

元大投信の少数株主の代理人である施芸婷弁護士は金融監督管理委員会(FSC)に対し、公平な金融秩序と少数株主の権益を守るため、本案件に対する実質的な審査を行うよう呼びかけた。

元大投信の少数株主が本日提起した3つの疑問点には、元大投信が株式交換案に対してM&A特別委員会を設置し、審議結果報告書を提出したものの、委員会のメンバー構成が開示されておらず、委員会が公正かつ客観的な観点に基づいて決議を行ったとどうして認定できるのかという点が含まれている。さらに、審議結果報告書はわずか百数十文字で数百億元規模の株式交換条件を合理的であると認定しており、これでは少数株主が自身の権益が保護されていると信じることは到底困難であるとした。

次に、元大投信の今年4月の売上高は17億8500万台湾元で前年同月比35.6%増、税引き後純利益は4億9400万台湾元で同53.4%増であった。それにもかかわらず、元大投信は来年以降の売上高および利益の年間成長率が2%に低下すると予測し、これを基準に株式交換比率を計算しており、明らかに公正さを欠いている。元大金控が過小評価された価格を利用して、極めて収益性の高い元大投信を手に入れ、少数株主の権益と利益を排除していると合理的に疑わざるを得ない。

元大投信の少数株主は、今回の株式交換案の完了後、元大金控が元大投信の完全な支配権を取得する一方で、元大投信の将来性に対する評価に基づいて株式交換への参加や株式の売却を望まない少数株主の意向が無視されていると考えている。少数株主は経済的利益を元大金控に譲渡するか、あるいは元大金控の将来の投資決定とリスクを負担するかを強要されており、他の選択肢がない状態である。

施弁護士は金管会に対し、金融持株会社法第36条の規定に基づき、金融持株会社が関連する投資または組織再編を行う際には、主管機関に申請し認可を得なければならないと呼びかけた。本案件に対して実質的な審査を行い、文書が揃っているかを確認するだけでなく、取引全体の合理性と公平性を深く検証し、少数株主の権益を守るべきであるとした。(編集:張良知)1150612

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  • 出典:中央社 CNA
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