中央通信社

(中央社記者 呉欣紜 台北9日電)強颱巴威が接近する中、労働部は本日、雇用主が労働者に通勤を求める場合、通勤支援の責任を負うべきであり、屋外での作業や屋外での建設工事など、リスクの高い業務を労働者に回避させるべきだと述べた。必要に応じて、屋外作業安全ガイドラインに従って保護措置を講じる必要がある。

強颱巴威が接近しており、交通部中央気象署は本日、巴威の速度と進路に大きな変化がない場合、午後2時30分に海上台風警報、翌日早朝に陸上台風警報を発表する見込みだと述べた。

労働部は、強颱巴威が強風と豪雨をもたらし、職場と公共の安全に脅威を与える可能性があると述べた。県・市の首長が休業・休校を発表した後、労働者は生命の安全を保障するため、要点規定に基づき出勤しないことができ、雇用主はこれを欠勤、遅刻とみなしたり、労働者に私事休暇またはその他の休暇として処理することを強制したりしてはならない。

労働部は、雇用主が労働者の出勤を必要とする場合、雇用主は労働者に通勤支援を提供すべきであり、労働者が通常の通勤方法で困難を抱え、タクシーの利用が必要な場合、雇用主は関連費用を支払うべきだと述べた。

さらに、屋外での作業、屋外での建設工事、保守、点検などのリスクの高い業務に従事する労働者について、労働部は雇用主が職業安全衛生施設規則第286条の2および「台風時の屋外作業安全ガイドライン」の規定を遵守し、救命胴衣、ヘルメット、通信機器、および必要な交通手段を準備し、労働者が安全に業務を遂行できるようにすることを保証するよう注意を促した。

労働部は、自然災害期間中、「安全第一」は雇用主が果たすべき基本的な責任であり、事前予防、事中回避、事後検査の3段階の原則を確実に実行し、労働者の健康と生命の安全を確保すると同時に、災害損失を減らすべきだと強調した。雇用主が台風期間中に必要な保護措置を怠り、労働者に労働災害が発生した場合、法に基づき調査・処罰し、罰金を科す。(編集:龍柏安)1150709

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FACT BOX ・ 要点整理

  • 出典:中央社 CNA
  • 分類:天氣與勞工權益