(中央社記者 呂晏慈 台北13日電)桃園国際空港会社は11日、台風バウェーの影響で約760便のフライトをキャンセルした。産險公会は本日、個人向け海外旅行不便保険は損害填補の原則に基づき、明確な補償範囲が定められていると発表。台風事故に関する補償は「旅程取消保険」「便遅延保険」「旅程変更保険」の3項目に限られ、各保険会社の補償内容を確認してから契約するよう呼びかけた。
産險公会は報道資料を通じて、台風バウェーにより多くの人々の海外旅行計画が影響を受け、不便が生じたと説明。保険会社は旅行傷害保険による人的保障に加え、個人向け海外旅行不便保険も提供していると紹介。そのうち「旅程取消保険」と「旅程変更保険」は実費補償(実支実付)型が基本であり、「便遅延保険」「手荷物遅延保険」「手荷物損失保険」「旅行書類損失保険」は実費補償型と定額給付型の商品があるため、契約者はニーズに応じて選択できると説明した。
産險公会は、個人向け海外旅行不便保険は損害填補の原則に基づき、保険条項において「旅程取消」「便遅延」「旅程変更」について、発生時期と補償範囲が厳密に定義されていると強調した。
さらに、台風事故に関する補償範囲は以下の3項目に分類されると説明した。
第一に「旅程取消保険」。保障期間は海外旅行開始予定日の20日前から旅行開始まで。契約者が国内の居住地において、台風により建物や動産に損害が生じ、損失額が新台湾ドル25万元以上の場合、予定していた全行程を中止せざるを得ないとき、返金されない団体旅行費、交通費、宿泊費、チケット代などの実費について、保険契約に従い保険会社が補償する。
ただし、台風の影響で自宅に損害がなく、単に天候を理由に旅程を中止した場合は補償対象外。また、出国後の場合は「出発前」の旅程取消保険は適用されない。
第二に「便遅延保険」。保険期間中に、契約者が搭乗予定の定期便が遅延し、実際の出発時刻が予定時刻より4時間以上遅れた場合、保険契約に従って補償される。ただし、保険契約を申し込む時点で、中華民国政府の気象機関が海上台風警報を発令している場合は補償対象外となる。
第三に「旅程変更保険」。海外旅行中に、滞在地または予定地で台風が発生し、旅程を変更せざるを得ない場合に、追加で発生した交通費や宿泊費について、保険契約に従い補償される。
例として、海外滞在中に台風のため早期帰国が必要となり、追加の交通費や宿泊費が発生した場合、補償申請が可能。ただし、保険契約申し込み時点で海上台風警報が発令されている場合、および中華民国国内での宿泊・交通費については補償対象外となる。
産險公会は、契約者に「旅程取消」と「旅程変更」の違いについて誤解が多いと指摘。旅程取消は「出国前、旅行が中止になった」場合の損失を補償するもので、出発前の事故に限定される。一方、旅程変更は「海外滞在中に突発的な事態で行程を変更した」場合の追加費用を補償するものであり、出国後の変更は「旅程変更」に該当すると明確に説明した。(編集:潘羿菁)1150713
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- 出典:中央社 CNA
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