台湾の労働部は、職業安全衛生法における「職場いじめ防止」に関する規定を整備し、その詳細なガイドライン案を公表しました。同指針は、職場いじめの定義、雇用主が講じるべき防止措置、および適切な対応策を定めたもので、7月の施行が予定されています。

労働部職業安全衛生署の彭鳳美氏は、いじめ認定の5つの要件として「業務執行の場であること」「職権を利用した行為であること」「業務上必要な範囲を超えていること」「冒涜や脅迫などの不適切行為が継続していること」「労働者の心身に危害が生じていること」を挙げました。特に「業務上必要な範囲」の判断が懸念されていますが、能力的に不可能な過度なノルマを課すような行為は、これに含まれると説明しています。

また、不適切な行為の例として、「言語暴力」「社会的排除」「業務干渉」「権力の濫用」「名誉毀損」などが挙げられました。同署の張国明氏は、単に「昼食の注文に誘わない」といった行為が即座にいじめになるわけではなく、職務上の立場を利用した意図的かつ継続的な排除があるかどうかが総合判断の鍵となると述べました。

企業規模に応じた義務も規定されており、10人以上の事業所は申告窓口の設置、30人以上は防止措置の策定が必須となります。100人以上の規模では、調査小委員会を設置し、その半数以上を外部専門家で構成することが求められます。また、最高責任者がいじめに関与した場合は、地方自治体の主管機関が受理し調査を行う仕組みとなっています。

違反した場合、雇用主には最大300万台湾ドルの罰金が科される可能性があり、状況に応じて加重されることもあります。労働部は、雇用主に対し、法定義務として職場環境の改善と防止措置の徹底を呼びかけています。

FACT BOX ・ 要点整理

  • 出典:中央社 CNA
  • 分類:ニュース
  • 製品・サービス:職場霸凌防治準則 (職場いじめ防止ガイドライン)