中央社(中央社記者・劉冠廷、台北14日電)立法院は医療法改正案を三読で可決し、3交代制の看護師対患者比が正式に法制化された。台湾看護産業労働組合はきょう、現在法律で明定されているのは「平均」による3交代制の看護師対患者比であり、多くの部署で長期にわたり基準を超過している状況は依然として規制されないと指摘した。頼清徳総統が看護師の日に3交代制の看護師対患者比を「来年施行」と発表しても、看護師の過酷な過労の現状を真に改善することは難しいとしている。 台湾看護産業労働組合、台湾医療労働組合連合会、台湾医療改革基金会、中華民国家庭介護者関懐総会などの団体はきょう、立法院で記者会見を開き、法制化されたばかりの3交代制の看護師対患者比規定について見解を示した。 台湾看護産業労働組合理事長の羅運生氏は、先ごろ三読で可決された医療法が行政命令「医療機関設置基準」に一般急性期病棟の3交代制の看護師対患者比を定める権限を与えたが、衛生福利部は設置基準の中で3交代制の看護師対患者比を「平均計算」と明定したと述べた。 羅氏によると、現在、衛生福利部は深夜勤務の看護師対患者比を、医学センターで1対11、地域病院で1対13、地区病院で1対15と定めている。しかし「平均3交代制看護師対患者比」の制度では、看護師が深夜勤務で実際に長期にわたり1対20もの患者を担当していても、病院が「全院平均、全月平均」による計算と操作で数値を平準化すれば、完全に合法となる可能性があるという。 羅氏は、2つ目の問題は「水増し」だと指摘した。現行制度では、病院は直接患者をケアしていない管理業務の看護師、機能別支援人員、さらには研修中の新人までもすべて看護師対患者比の計算に含めることができ、数値を薄めることで、看護師対患者比が現場の実態をいっそう反映しなくなるとしている。 台湾看護産業労働組合理事の呉珮妤氏は、2024年に3交代制の看護師対患者比の「達成奨励政策」が始まって以来、衛生福利部は「平均計算」方式を採用し、平均で基準を達成した病院に奨励金を支給し、すでに7割の病院が基準を達成して受給したとしていると述べた。しかし現行制度は、病院が「事後」に「自己申告」で前月の3交代の平均看護師対患者比を提出する仕組みであり、実際の基準超過状況を有効に監督できないという。 最後に羅氏は、労組と現場の看護師が求める3交代制の看護師対患者比は、病院が「どの病棟でも、どの時間帯でも」守らなければならない制度であり、全院平均や全月平均によって基準超過の現状を覆い隠すものではないと強調した。政府に対し、より具体的で有効な関連措置を示すよう求め、今後も社会各界の力と連携して、政府が改革を実行するよう監督していくとしている。(編集:蘇志宗、蘇龍麒)1150514 事実とともに立つ選択を。あなたの一つひとつの支援が、報道の自由を守る力になります。中央社「一手新聞」アプリをダウンロードして、最新ニュースを即時に把握できます。本サイトの文章、写真、映像・音声は、許可なく転載、公開放送、公開送信、利用することはできません。

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  • 出典:中央社 CNA
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