中央ニュース (中央社記者・謝怡璇、台北14日電)行政院会は本日、「エネルギー管理法」の一部条文改正草案を承認した。経済部は、今回の改正でエネルギー販売統計資料の公開を新設し、一部の過料上限額を引き上げることで、エネルギー管理の効率を高め、省エネ規範の徹底を図ると説明した。 経済部は報道資料を通じ、今回の改正には4つの重点があると述べた。まず、エネルギー販売統計資料の公開を新設し、公共管理の効率向上とエネルギーの合理的かつ有効な利用を推進するとともに、地域の実情に応じた節電計画や戦略を策定することを目的とする。また、一定の契約容量を超えるエネルギー使用者に対し、自家発電設備および蓄電設備の設置を義務付け、エネルギー使用者の自給能力を強化し、電力網のレジリエンスを高め、送配電線路の損失を低減する。 さらに、地方政府が職員を派遣したり、専門機関または技師に委託したりしてエネルギー使用者の査察を実施できるよう授権し、地方政府が省エネ規定を徹底するための執行・査察能力を高める。加えて、中央が公告指定する特定エネルギー製品の管理に関する授権範囲を拡大し、車両に使用される水素燃料などを対象に含め、エネルギー製品と事業運営の法制度環境を整備する。 経済部は、現行の過料金額が低く、抑止効果を発揮しにくいことを考慮し、同法の罰則を全面的に検討したうえで、一部の過料上限額を引き上げ、違法類型を新設し、主管機関が違法行為の情状の軽重に応じて事業者名と事由を公表できるよう授権すると述べた。 経済部は、今回の改正により、エネルギー供給事業者によるエネルギー販売統計資料の公開、企業の電力使用責任規範の強化、地方政府が省エネ査察を徹底するための手段の提供、違反に対する罰則の引き上げなどを通じて、エネルギー管理をより透明かつ効率的にし、省エネ規範をより確実に実施するとともに、企業の省エネ意識と電力使用責任を深めたいとしている。(編集:張均懋)1150514 事実とともに立つ選択を。皆さま一人ひとりの支援が、報道の自由を守る力になります。 中央社「一手新聞」アプリをダウンロードして、最新ニュースを即時に把握できます。 本サイトの文字、写真、映像・音声は、許可なく転載、公開放送、公開送信、または利用することはできません。

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  • 出典:中央社 CNA
  • 分類:ニュース